駐車場法施行規則

(平成十二年十一月二十四日運輸省・建設省令第十二号)

最終改正:平成一八年一一月六日国土交通省令第一〇四号

駐車場法 (昭和三十二年法律第百六号)第八条第二項第十二条第十三条第二項 及び第二十条の四 並びに駐車場法施行令 (昭和三十二年政令第三百四十号)第十九条 の規定に基づき、駐車場法 施行規則を次のように定める。

 (路上駐車場の利用に関する標識)

第一条  駐車場法 (以下「法」という。)第八条第二項 の標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

  1. 一   駐車料金の額及びその徴収方法


  2. 二   駐車料金を徴収する時間


  3. 三   割増金の徴収に関する注意事項


  4. 四   駐車させる自動車の種類を限定する場合には、その自動車の種類

2  前項の標識は、路上駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

 (路上駐車場の利用に関する標識)

第二条  法第十二条 の規定による届出は、別記様式により作成した届出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。
ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。

  1. 一   路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図


  2. 二   次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図


    1. イ   路外駐車場の区域


    2. ロ   路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)  路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令 (以下「令 」という。)第七条第一項 に規定する道路の部分及び橋


  3. 三   建築物である路外駐車場にあっては、縮尺二百分の一以上の各階平面図並びに二面以上の立面図及び断面図

 (路外駐車場に関する管理規程)

第三条 法第十三条第二項第三号 の路外駐車場の供用時間に関する事項は、休業日並びに一日における供用時間の開始及び終了の時刻について定めなければならない。

2  法第十三条第二項第四号 の駐車料金に関する事項のうち駐車料金の額は、確定額をもって定めなければならない。

3  法第十三条第二項第五号 の路外駐車場の供用契約に関する事項は、路外駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償に関する事項を含むものでなければならない。

第四条  法第十三条第二項第六号 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 一   路外駐車場の構造上駐車することができない自動車


  2. 二   路外駐車場の業務に附帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の概要


 (権限の委任)

第五条  法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

  1. 一   法第四条第三項 の規定により意見を述べ、及び同条第四項 の規定による通知を受理すること。


  2. 二   令第七条第二項 の規定により認定をし、並びに同条第三項 の規定により道路管理者及び都道府県公安委員会と協議し、並びに道路管理者及び都道府県公安委員会の意見を聴くこと。


  3. 三   令第十五条 の規定により認定をすること。

 附 則

 (施行期日)

1  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

 (路外駐車場に関する届出等に関する省令等の廃止)

2  次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 一   路外駐車場に関する届出等に関する省令(昭和三十三年運輸省 建設省令第一号)

  2. 二   路上駐車場の利用に関する標識に関する省令(昭和三十三年建設省令第三号)

 附 則 (平成一六年七月二日国土交通省令第七九号)

この省令は、公布の日から施行する。

 附 則 (平成一八年一一月六日国土交通省令第一〇四号)

この省令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。
ただし、第一条中都市計画法施行規則第三条の二の改正規定、同条を同令第三条の三とする改正規定、同令第三条の次に一条を加える改正規定、同令第六条を削る改正規定、同令第六条の二の改正規定、同条を同令第六条とする改正規定、同令第六条の三の改正規定、同条を同令第六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第八条の二第三号を削る改正規定及び同令第五十九条の三第二項第一号の改正規定並びに第二条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月三十日)から施行する。