道路交通法施行令

(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)

最終改正:平成二一年一月三〇日政令第一二号

(最終改正までの未施行法令) 平成二十一年一月三十日政令第十二号 (未施行)

 内閣は、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。

 第一章 総則(第一条―第六条)
 第二章 歩行者の通行方法(第七条・第八条)
 第三章 車両及び路面電車の交通方法(第九条―第二十六条)
 第四章 運転者及び使用者の義務(第二十六条の二―第二十六条の八)
 第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(第二十七条―第二十七条の六)
 第五章 工作物等の保管の手続等(第二十八条―第三十二条)
 第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許(第三十二条の二―第四十条の三)
 第七章 雑則(第四十一条―第四十四条の三)
 第八章 反則行為に関する処理手続の特例(第四十五条―第五十五条)
 附則

   

 第一章 総則

 (歩行補助車等)

第一条  道路交通法 (以下「法」という。)第二条第一項第九号 の歩行補助車等は、歩行補助車及びショッピング・カート(これらの車で原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。

 (公安委員会の交通規制)

第一条の二  法第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。

2  法第四条第一項 の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を〇・七五メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを〇・五メートル以上〇・七五メートル未満とすることができる。

3  法第四条第一項 の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。

  1. 一  横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。
  2. 二  横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。

4  法第四条第一項 の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。

  1. 一  道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。
  2. 二  歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に一メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を〇・五メートル以上一メートル未満とすることができる。
  3. 三  車両通行帯の幅員は、三メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、一メートル以上三メートル未満)とすること。

5  法第四条第一項 の規定により公安委員会が行う交通の規制のうち、次の各号に掲げる道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通の規制は、それぞれ当該各号に定める事由があるときに行うものとする。

  1. 一  法第二十一条第二項第三号 の道路標識等 交通のひんぱんな道路における車両の通行の円滑を図るため特に必要があること。
  2. 二  法第四十六条 の道路標識等 道路及び交通の状況により特に支障がないこと。
  3. 三  法第六十三条の四第一項第一号 の道路標識等 歩道及び交通の状況により支障がないこと。
  4. 四  法第六十三条の五 の道路標識等 道路及び交通の状況により支障がないこと。

 (信号の意味等)

第二条  法第四条第四項 に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

信号の種類 信号の意味
青色の灯火 一 歩行者は、進行することができること。
二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は直進し、左折し、又は右折することができること。
三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
黄色の灯火 一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
赤色の灯火 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
人の形の記号を有する青色の灯火 一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
人の形の記号を有する赤色の灯火 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
青色の灯火の矢印 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。
黄色の灯火の矢印 路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。
黄色の灯火の点滅 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。
赤色の灯火の点滅 一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。
二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあっては、交差点の直前
二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあっては、横断歩道等又は踏切の直前
三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあっては、信号機の直前

2  交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。

3  公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。

4  公安委員会が、人の形の記号を有する青色の燈火、人の形の記号を有する青色の燈火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の燈火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火 一 歩行者は、進行することができること。
二 自転車は、直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならないこと。
人の形の記号を有する赤色の灯火 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している自転車は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している自転車は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
備考 この表において「停止位置」とは、第一項の表の備考に規定する停止位置をいう。

5  特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。

 (信号機の灯火の配列等)

第三条  信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。

2  信号機が表示する信号の順序は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 一  青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号を連続して表示する場合 青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号の順とすること。
  2. 二  人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合 人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の順とすること。

3  前二項に規定するもののほか、信号機の構造、性能その他信号機について必要な事項は、内閣府令で定める。

 (警察署長の交通規制等)

第三条の二  法第五条第一項 の規定により公安委員会が警察署長に行わせることができる交通の規制は、次に掲げる道路標識等による交通の規制(法第四条第一項 後段に規定する警察官の現場における指示によるこれらの交通の規制に相当する交通の規制を含む。)で、その適用期間が一月を超えないものとする。

  1. 一  法第八条第一項 の道路標識等
  2. 二  法第九条 の道路標識等
  3. 三  法第十三条第二項 の道路標識等
  4. 四  法第二十二条 の道路標識等
  5. 五  法第二十五条の二第二項 の道路標識等
  6. 六  法第三十条 の道路標識等
  7. 七  法第四十二条 の道路標識等
  8. 八  法第四十三条 の道路標識等
  9. 九  法第四十四条 の道路標識等
  10. 十  法第四十五条第一項 又は第二項 の道路標識等
  11. 十一  法第四十六条 の道路標識等
  12. 十二  法第四十八条 の道路標識等

2  法第五条第二項 の政令で定める者は、道路に敷設する軌道に係る軌道経営者その他公安委員会が適当であると認める者とする。

 (手信号の意味)

第四条  法第六条第一項 に規定する手信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。

手信号の種類 手信号の意味
腕を横に水平にあげた状態(横に水平にあげた腕をおろし、引き続き身体の方向を変えないで交通整理をしている状態を含む。) 一 横に水平にあげた腕(腕をおろした場合においては、身体の正面。以下この表において同じ。)に平行する交通については、第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。
二 横に水平にあげた腕に対面する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。
腕を垂直にあげた状態(横に水平にあげた腕を垂直にあげ、又は垂直にあげた腕を横に水平にあげた状態にもどすまでの間の状態を含む。) 一 腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に平行する交通については、第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。
二 腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に対面する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。
備考 第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、手信号を行なつている警察官又は法第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)の一メートル手前の場所とする。

2  交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる手信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号に限る。)の意味は、それぞれの手信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。

 (灯火による信号の意味)

第五条  法第六条第一項 に規定する手信号その他の信号のうち、燈火による信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。

灯火による信号の種類 灯火による信号の意味
灯火を横に振つている状態 一 灯火が振られている方向に進行する交通については、第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。
二 灯火が振られている方向に進行する交通とその灯火により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。
灯火を頭上にあげている状態 一 灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通については、第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。
二 灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通とその灯火による信号により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。
備考 第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、灯火による信号を行なつている警察官等の一メートル手前の場所とする。

2  交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる灯火による信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号に限る。)の意味は、それぞれの灯火による信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。

 (通行を禁止されている道路における通行の許可)

第六条  法第八条第二項 の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 一  車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。


  2. 二  身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。


  3. 三  前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
  



 

 第二章 歩行者の通行方法

 (車道を通行する行列等)

第七条  法第十一条第一項 の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 一  銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項 に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)


  2. 二  旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。)


  3. 三  象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列

 (目が見えない者等の保護)

第八条  法第十四条第一項 及び第二項 の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。

2  法第十四条第一項 の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項 の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。

3  前項の指定の手続その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

4  法第十四条第二項 の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。

5  法第十四条第二項 の政令で定める用具は、第二項に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。



   

 第三章 車両及び路面電車の交通方法

 (三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)

第九条  法第二十条第一項 ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項 の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。

 (路線バス等の範囲)

第十条  法第二十条の二第一項 の政令で定める自動車は、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第一項 に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号 に規定する路線定期運行の用に供する自動車、法第七十一条第二号の三 に規定する通学通園バスその他人又は貨物を輸送する事業の用に供する自動車で当該道路におけるその通行の円滑を図ることが特に必要であると認めて公安委員会が指定したものとする。

 (最高速度)

第十一条  法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

 (最高速度の特例)

第十二条  自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

  1. 一  車両総重量(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号 に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が二千キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の三倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 四十キロメートル毎時


  2. 二  前号に掲げる場合以外の場合 三十キロメートル毎時

2  前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。

3  法第三十九条第一項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条並びに第一項及び前項の規定にかかわらず、八十キロメートル毎時とする。

 (緊急自動車)

第十三条  法第三十九条第一項 の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。

  1. 一  消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの


  2. 一の二  国、都道府県、市町村、関西国際空港株式会社、成田国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの


  3. 一の三  消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第一号に掲げるものを除く。)


  4. 一の四  都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車


  5. 一の五  医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車


  6. 一の六  警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの


  7. 二  自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの


  8. 三  検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの


  9. 四  刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの


  10. 五  入国者収容所又は地方入国管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの


  11. 六  電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車


  12. 七  水防機関が水防のための出動に使用する自動車


  13. 八  輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車


  14. 八の二  医療機関が臓器の移植に関する法律 (平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法 の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車


  15. 九  道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの


  16. 十  総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項 に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの


  17. 十一  交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの

2  前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第三十九条第一項 の政令で定める自動車とする。

 (緊急自動車の要件)

第十四条  前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条 の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。

 (道路維持作業用自動車)

第十四条の二  法第四十一条第四項 の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 一  道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの


  2. 二  道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの

第十四条の三  道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の燈火をつけなければならない。

 (消防用車両の要件)

第十四条の四  消防用自動車以外の消防の用に供する車両は、消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間及び第十九条に規定する場合にあつては、内閣府令で定める赤色の燈火をつけなければならない。

 (路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)

第十四条の五  法第四十七条第三項 の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。

2  車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。

  1. 一  歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。


  2. 二  歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。

 (パーキング・メーターの作動等の方法)

第十四条の六  法第四十九条の二第四項 の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない。

2  法第四十九条の二第四項 の規定により車両の運転者がパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けてこれを掲示するときは、当該パーキング・チケット発給設備に表示されている方法によりパーキング・チケットの発給を受けて、これを、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより掲示しなければならない。

  1. 一  前面ガラスのある車両 前面ガラスの内側にパーキング・チケットの表面に表示された事項が前方から見やすいように掲示すること。


  2. 二  前面ガラスのない車両 前方から見やすいように掲示すること。

 (車両を返還する場合の手続)

第十四条の七  警察署長は、法第五十一条第六項 の規定により保管した車両を当該車両の使用者又は所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該車両の返還を受けるべき使用者又は所有者であることを証明させ、かつ、内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

 (車両を保管した場合の公示事項)

第十五条  法第五十一条第九項 の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号


  2. 二  保管した車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時


  3. 三  その車両の保管を始めた日時及び保管の場所


  4. 四  前各号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項

 (車両を保管した場合の公示の方法)

第十六条  法第五十一条第九項 の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 一  前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して五日を経過した日から十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。


  2. 二  内閣府令で定める様式による保管車両一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

 (車両の価額の評価の方法)

第十六条の二  法第五十一条第十二項 の規定による車両の価額の評価は、取引の実例価格、当該車両の使用年数、損耗の程度その他当該車両の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、車両の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

 (保管した車両を売却する場合の手続)

第十六条の三  法第五十一条第十二項 の規定による車両の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却することができる。

第十六条の四  警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2  警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3  警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

4  警察署長は、前三項の規定により車両を売却しようとする場合において、当該車両上に抵当権を有する者で知れているものがあるときは、その者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、当該売却の日時、場所及び方法その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

 (登録の嘱託)

第十六条の五  法第五十一条第二十一項 の規定による登録の嘱託は、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付してするものとする。

 (保管した車両に関する規定の準用)

第十七条  第十四条の七から第十六条の四までの規定は、法第五十一条第二十二項 において準用する同条第六項 の規定により保管した積載物について準用する。この場合において、第十四条の七中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」と、第十五条第一号中「車両」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、同条第二号中「車両」とあるのは「積載物が積載されていた車両」と、第十六条第二号中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管積載物一覧簿」と、第十六条の三中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない積載物、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある積載物その他競争入札に付することが適当でないと認められる積載物」と、第十六条の四第一項、第二項及び第四項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と読み替えるものとする。

 (委託することのできない事務)

第十七条の二  法第五十一条の三第一項 の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  法第五十一条第五項 の規定による車両の移動の決定


  2. 二  法第五十一条第六項 (同条第二十二項 において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の返還の決定


  3. 三  法第五十一条第七項 (同条第二十二項 において読み替えて準用する場合を含む。)又は第八項 の規定による告知


  4. 四  法第五十一条第九項 (同条第二十二項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示


  5. 五  法第五十一条第十項 (同条第二十二項 において準用する場合を含む。)の規定による公示の日付及び内容の公表


  6. 六  法第五十一条第十二項 (同条第二十二項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による車両の売却の決定


  7. 七  法第五十一条第十三項 (同条第二十二項 において準用する場合を含む。)の規定による車両の廃棄の決定


  8. 八  法第五十一条第十六項 (同条第二十二項 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令


  9. 九  法第五十一条第十七項 (同条第二十二項 において準用する場合を含む。)の規定による督促


  10. 十  法第五十一条第十八項 (同条第二十二項 において準用する場合を含む。)の規定による徴収


  11. 十一  法第五十一条第二十一項 の規定による登録の嘱託

 (放置違反金の額)

第十七条の三  法第五十一条の四第八項 の政令で定める放置違反金の額は、別表第一に定めるとおりとする。

 (放置違反金の仮納付)

第十七条の四  法第五十一条の四第九項 の規定による仮納付は、分割して行うことができない。

 (公示による納付命令)

第十七条の五  法第五十一条の四第十項 の規定による公示による納付命令は、当該納付命令をしようとする公安委員会の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行うものとする。

2  前項の納付命令は、氏名以外の事項により納付命令を受ける者を特定して行うものとする。

3  第一項の納付命令は、同項の規定による掲示を始めた日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。

 (登録の有効期間)

第十七条の六  法第五十一条の八第六項 の政令で定める期間は、三年とする。

 (放置車両確認機関に係る公示事項)

第十七条の七  法第五十一条の十二第一項 の政令で定める事項は、放置車両確認機関が確認事務を行う区域及び期間とする。

 (道路にある場合の燈火)

第十八条  車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。

  1. 一  自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。以下この項において同じ。)、番号燈及び室内照明燈(法第二十七条 の乗合自動車に限る。)


  2. 二  原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照燈及び尾燈


  3. 三  トロリーバス 軌道法 (大正十年法律第七十六号)第三十一条 において準用する同法第十四条 の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照燈、尾燈及び室内照明燈


  4. 四  路面電車 軌道法第十四条 の規定に基づく命令の規定に定める白色燈及び赤色燈


  5. 五  軽車両 公安委員会が定める燈火

2  自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第二十七条の六第一号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。

3  車両等は、次の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる燈火をつけることを要しない。

  1. 一  他の車両を牽引する場合 尾燈及び番号燈


  2. 二 他の車両に牽引される場合 前照燈

 (夜間以外の時間で燈火をつけなければならない場合)

第十九条  法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

 (他の車両等と行き違う場合等の燈火の操作)

第二十条  法第五十二条第二項 の規定による燈火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。

  1. 一  車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。


  2. 二  光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。


  3. 三  光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている原動機付自転車 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。


  4. 四  トロリーバス 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

 (合図の時期及び方法)

第二十一条  法第五十三条第一項 に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。

合図を行なう場合 合図を行なう時期 合図の方法 左折するとき。 その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は左側の方向指示器を操作すること。 同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 その行為をしようとする時の三秒前のとき。 右折し、又は転回するとき。 その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は右側の方向指示器を操作すること。 同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。 その行為をしようとする時の三秒前のとき。 徐行し、又は停止するとき。 その行為をしようとするとき。 腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。 後退するとき。 その行為をしようとするとき。 腕を車体の外に出して斜め下にのばし、かつ、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後退灯をトロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯を、それぞれつけること。

 (自動車の乗車又は積載の制限)

第二十二条  自動車の法第五十七条第一項 の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。

  1. 一  乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)は、自動車(普通自動車で内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有するもの(以下この条において「ミニカー」という。)、普通自動車(ミニカーを除く。)又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準として内閣府令で定めるもの(以下この条において「特定普通自動車等」という。)、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)並びに小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証(道路運送車両法第六十条第一項 の自動車検査証をいう。以下この条において同じ。)、保安基準適合標章(道路運送車両法第九十四条の五第一項 の保安基準適合標章をいう。以下同じ。)又は軽自動車届出済証(道路運送車両法第三条 の軽自動車の使用者が同法第九十七条の三第一項 の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。)に記載された乗車定員を、ミニカー、特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては一人(特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車で運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下この条において「乗車装置」という。)を備えるものにあつては二人)をそれぞれ超えないこと。ただし、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 (昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項 に規定する締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる乗車定員を超えてはならないものとする。


  2. 二  積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証、保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては六十キログラム、第十二条第一項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラム)を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては三十キログラムを、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては千五百キログラムを超えない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものにあつては五百キログラムをそれぞれ超えないこと。ただし、前号の締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。


  3. 三  積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
    1. イ 長さ 自動車の長さにその長さの十分の一の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)


    2. ロ 幅 自動車の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)


    3. ハ 高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの

  4. 四  積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
    1. イ 自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。


    2. ロ 自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。)。

 (原動機付自転車の乗車又は積載の制限)

第二十三条  原動機付自転車の法第五十七条第一項 の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。

  1. 一  乗車人員は、一人をこえないこと。


  2. 二  積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。


  3. 三  積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
    1. イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの


    2. ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの


    3. ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの

  4. 四  積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
    1. イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。


    2. ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。

 (制限外許可の条件)

第二十四条  法第五十八条第三項 の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。

  1. 一  積載した貨物の長さ又は幅が前二条に規定する制限又は法第五十七条第二項 の規定に基づき公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の燈火又は反射器をつけること。


  2. 二  車両の前面の見やすい箇所に法第五十八条第一項 の許可証(次項及び次条において「制限外許可証」という。)を掲示すること。


  3. 三  前二号に掲げるもののほか、道路における危険を防止するため必要と認める事項

2  出発地警察署長は、前項の条件を付したときは、制限外許可証にその条件を記載しなければならない。

 (過積載車両に係る提示書類)

第二十四条の二  法第五十八条の二 の政令で定める書類は、制限外許可証、法第五十八条の三第二項 の通行指示書、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書(道路交通に関する条約第十八条2に規定する登録証書をいう。第二十五条の二において同じ。)とする。

 (故障自動車の牽引)

第二十五条  法第五十九条第一項 ただし書の規定により自動車を牽引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。

  1. 一  牽引される自動車(以下この条において「故障自動車」という。)の前輪又は後輪を上げて牽引する場合にあつては、クレーンその他のつり上げ装置若しくは堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「ロープ等」という。)により故障自動車をつり上げて牽引するか、又は牽引する自動車の後端(牽引する自動車に牽引するための用具で内閣府令で定める基準に適合する構造及び装置を有するものを取り付けた場合における当該用具を含む。)に故障自動車の前部若しくは後部を載せ、かつ、その載せた部分を堅ろうなロープ等で固縛して牽引すること。この場合において、故障自動車のかじ取り車輪以外の車輪を上げるときは、かじ取り車輪がその故障自動車の中心線に平行になつているようにハンドルを固定しておくこと。


  2. 二  故障自動車の車輪を上げないで牽引する場合にあつては、次に定めるところにより牽引すること。
    1. イ 牽引する自動車と故障自動車相互を堅ろうなロープ等によつて確実につなぐこと。二台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互についても、同様とする。


    2. ロ その故障自動車に係る運転免許を受けた者又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者を故障自動車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。


    3. ハ 牽引する自動車と故障自動車の間の距離又は二台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互の間の距離は、それぞれ五メートルを超えないこと。


    4. ニ 故障自動車を牽引しているロープ等の見やすい箇所に〇・三メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。

 (整備不良車両に係る提示書類)

第二十五条の二  法第六十三条第一項 の政令で定める書類は、臨時運行許可証(道路運送車両法第三十五条第四項 (同法第七十三条第二項 において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証をいう。)、回送運行許可証(道路運送車両法第三十六条の二第三項 (同法第七十三条第二項 において準用する場合を含む。)の回送運行許可証をいう。)、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書とする。

 (普通自転車により歩道を通行することができる者)

第二十六条  法第六十三条の四第一項第二号 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  児童及び幼児


  2. 二  七十歳以上の者


  3. 三  普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者
   



 第四章 運転者及び使用者の義務

 (同乗の禁止の対象とならない自動車)

第二十六条の二  法第六十五条第四項 の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

  1. 一  道路運送法第二条第三項 に規定する旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの


  2. 二  自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 (平成十三年法律第五十七号)第二条第六項 に規定する代行運転自動車

 (呼気検査の方法)

第二十六条の二の二  法第六十七条第三項 の規定による呼気の検査は、検査を受ける者にその呼気を風船に吹き込ませることによりこれを採取して行うものとする。

 (通学通園バス)

第二十六条の三  法第七十一条第二号の三 の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園又は保育所(次項において「小学校等」という。)に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。

2  通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示燈をつけなければならない。

 (座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)

第二十六条の三の二  法第七十一条の三第一項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。


  2. 二  著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。


  3. 三  自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。


  4. 四  法第四十一条の二第一項 に規定する消防用車両(次項第四号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。


  5. 五  人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。


  6. 六  郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。


  7. 七  自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第七号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。


  8. 八  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条 の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。

2  法第七十一条の三第二項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。


  2. 二  負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着させることが療養上又は健康保持上適当でない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。


  3. 三  著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着させることができない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。


  4. 四  緊急自動車に係る緊急用務又は消防用車両に係る消防用務に従事する者を当該緊急自動車又は消防用車両である自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。


  5. 五  人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員を当該職務のため自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。


  6. 六  郵便物の集配業務その他前項第六号に規定する業務に従事する者を、当該業務につき頻繁に自動車に乗降させることを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。


  7. 七  自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が運転者以外の者を当該自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。


  8. 八  公職選挙法 の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者を同法第百四十一条 の規定により選挙運動のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に当該選挙運動のため乗車させるとき。

3  法第七十一条の三第三項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。


  2. 二  運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。


  3. 三  負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。


  4. 四  著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。


  5. 五  運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。


  6. 六  道路運送法第三条第一号 に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。


  7. 七  道路運送法第七十八条第二号 又は第三号 に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。


  8. 八  応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。

 (運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車等を運転することができる者)

第二十六条の三の三  法第七十一条の四第三項 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  現に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上である者


  2. 二  現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許を受けていた期間(これらの免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条において「過去の免許期間」という。)が通算して三年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの


  3. 三  現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する本邦の域外にある国又は地域(以下「外国等」という。)の行政庁又は権限のある機関(以下「行政庁等」という。)の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間(以下この条において「外国免許期間」という。)が通算して三年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの


  4. 四  次項各号に掲げる者

2  法第七十一条の四第四項 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許に係る過去の免許期間が通算して三年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの


  2. 二  現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許に係る外国免許期間が通算して三年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの

3  第一項の規定は、法第七十一条の四第五項 の政令で定める者について準用する。この場合において、第一項第一号から第三号までの規定中「三年」とあるのは「一年」と、同項第四号中「次項各号」とあるのは「第四項において読み替えて準用する次項各号」と読み替えるものとする。

4  第二項の規定は、法第七十一条の四第六項 の政令で定める者について準用する。この場合において、第二項各号中「三年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。

 (初心運転者標識の表示義務を免除される者)

第二十六条の四  法第七十一条の五第一項 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に法第百条の二第一項第一号 の上位免許(第四号において「上位免許」という。)を受けていたことがある者


  2. 二  現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある普通自動車免許(以下この号において「直前普通免許」という。)を受けていた期間(当該直前普通免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く。)


    1. イ 法第百四条の二の二第一項 、第二項又は第四項の規定により直前普通免許を取り消された者


    2. ロ 直前普通免許に係る再試験を受けた後直前普通免許が失効したため法第百四条の二の二第一項 の規定による免許の取消しを受けなかつた者


    3. ハ 法第百条の二第五項 の規定に違反して直前普通免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項 に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に直前普通免許が失効したため法第百四条の二の二第二項 又は第四項 の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

  3. 三  現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの


  4. 四  現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に上位免許を受けた者

 (聴覚障害の程度)

第二十六条の四の二  法第七十一条の六第一項 の政令で定める程度の聴覚障害は、両耳の聴力が補聴器を用いても内閣府令で定める基準に達しない程度の聴覚障害とする。

 (損壊物等の保管の手続等)

第二十六条の四の三  第十四条の七から第十六条の五までの規定は、法第七十二条の二第二項 後段の規定により保管した損壊物等について準用する。この場合において、第十四条の七中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者」と、第十五条中「法第五十一条第九項 」とあるのは「法第七十二条の二第三項 において読み替えて準用する法第五十一条第九項 」と、同条第一号 中「車両」とあるのは「損壊物等が、車両である場合にあつてはその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、車両の積載物である場合にあつてはその積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、「表示されている番号」とあるのは「表示されている番号、その他の損壊物等である場合にあつてはその損壊物等の名称又は種類、形状及び数量」と、同条第二号 中「車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時」とあるのは「損壊物等に係る交通事故が発生したと認められる場所及び日時(その日時が明らかでないときは、その損壊物等を移動した日時)」と、第十六条中「法第五十一条第九項 」とあるのは「法第七十二条の二第三項 において読み替えて準用する法第五十一条第九項 」と、同条第二号 中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管損壊物等一覧簿」と、第十六条の二及び第十六条の三中「法第五十一条第十二項 」とあるのは「法第七十二条の二第三項 において読み替えて準用する法第五十一条第十二項 」と、同条 中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない損壊物等、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある損壊物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる損壊物等」と、第十六条の四第一項、第二項及び第四項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「損壊物等の名称又は種類、形状及び数量(損壊物等が車両である場合にあつては、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号)並びに損壊の程度」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と、第十六条の五中「法第五十一条第二十一項 」とあるのは「法第七十二条の二第三項 において準用する法第五十一条第二十一項 」と読み替えるものとする。

 (緊急自動車等)

第二十六条の五  法第七十四条第三項 の政令で定める自動車は、第十三条第一項に規定する自動車及び第十四条の二に規定する自動車とする。

 (自動車の使用の制限の基準)

第二十六条の六  法第七十五条第二項 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一  自動車(法第五十一条の四第一項 に規定する重被牽引車(以下「重被牽引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、六月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。
自動車の使用者等の違反行為 自動車の運転者の違反行為
法第百十七条の二第四号の違反行為 法第百十七条の二第一号の違反行為
法第百十七条の二第五号の違反行為 法第百十七条の二第三号の違反行為
法第百十七条の二の二第六号の違反行為 法第百十七条の二第一号又は法第百十七条の二の二第一号の違反行為
法第百十七条の二の二第七号の違反行為 法第百十七条の二の二第五号の違反行為
法第百十七条の四第三号の違反行為 法第百十七条の四第二号の違反行為
法第百十八条第一項第四号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為 法第百十八条第一項第七号の違反行為
二  自動車の使用者等が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の中欄に掲げる違反行為をした場合において、同表の下欄に掲げるいずれかの事情があるときは、三月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
自動車の使用者等の違反行為 自動車の運転者の違反行為 事情
法第百十八条第一項第四号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)の違反行為 法第百十八条第一項第一号の違反行為 一 自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、過去一年以内に、法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令を受けた者であること。
二 自動車の使用者等が、当該自動車の使用の本拠におけるその者の業務に関し、過去一年以内に、法第百十七条の二第四号若しくは第五号、法第百十七条の二の二第六号若しくは第七号、法第百十七条の四第三号若しくは法第百十八条第一項第四号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為をし、又は過去一年以内に二回以上、法第百十八条第一項第四号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)若しくは第五号、法第百十九条第一項第十一号若しくは法第百十九条の二第一項第三号の違反行為をした者であること。
三 自動車の運転者が当該違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたこと。
法第百十八条第一項第五号の違反行為 法第百十八条第一項第二号の違反行為
法第百十九条第一項第十一号の違反行為 法第百十九条第一項第三号の二の違反行為
法第百十九条の二第一項第三号の違反行為 法第百十九条の二第一項第一号又は第二号の違反行為

第二十六条の七  法第七十五条の二第一項 の政令で定める基準は、次の表一の上欄に掲げる違反行為が行われた場合において、自動車の使用者がその違反行為の区分ごとに同表の中欄に掲げる指示を受けた後一年以内における当該使用者の使用する当該指示に係る自動車に係る違反行為関係累計点数(当該違反行為及び当該指示を受けた時から当該違反行為が行われた時までの間における当該自動車についての当該違反行為と同一の区分のその他の違反行為(その行為の都度、同表の下欄に掲げる罪に当たる行為として認定されたものに限る。)のそれぞれについて別表第二の定めるところにより付した基礎点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が、当該自動車の使用者の次の表二の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める点数以上の点数に該当することとなつたときは、当該自動車の次の表三の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間を超えない範囲内の期間、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。

  表一  
違反行為 自動車の使用者に対する指示
法第二十二条の二第一項に規定する最高速度違反行為 法第二十二条の二第一項の規定による指示 法第百十八条第一項第一号又は第二項の罪
法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為 法第五十八条の四の規定による指示 法第百十八条第一項第二号の罪
法第六十六条の二第一項に規定する過労運転 法第六十六条の二第一項の規定による指示 法第百十七条の二の二第五号の罪
  表二
前歴の回数 点数
なし 六点
一回 四点
二回以上 二点
備考 この表において「前歴の回数」とは、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた日を起算日とする過去一年以内に当該違反行為に係る自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項の規定による公安委員会の命令(当該違反行為と同一の区分の違反行為に係るものに限る。次項において「使用制限命令」と総称する。)を受けた回数をいう。
   表三
自動車の種類 期間
大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 三月
普通自動車 二月
大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車 一月

2  前項に規定するその他の違反行為には、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた時において、当該違反行為に係る当該自動車につき使用制限命令を受け、かつ、当該使用制限命令に従つて当該使用制限命令に係る運転の禁止の期間を経過した者に係る当該使用制限命令を受ける前の違反行為を含まないものとする。

 (車両の使用の制限の基準)

第二十六条の八  法第七十五条の二第二項 の政令で定める基準は、公安委員会が法第五十一条の四第一項 の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前六月以内に、次の表一の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める納付命令の回数以上、当該車両が原因となつた納付命令(同条第十六項 の規定により取り消されたものを除くほか、当該標章が取り付けられた日において、当該使用者が当該車両につき法第七十五条第二項 (同条第一項第七号 に掲げる行為に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は法第七十五条の二第二項 の規定による公安委員会の命令を受け、かつ、当該命令に従つて当該命令に係る運転の禁止の期間を経過したことがある場合には、当該命令を受ける前に取り付けられた標章に係るものを除く。)を受けたことがあるときは、当該車両の次の表二の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間の範囲内において、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。

表一
前歴の回数 納付命令の回数
なし 三回
一回 二回
二回以上 一回
備考 この表において「前歴の回数」とは、公安委員会が法第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前一年以内に、当該車両の使用の本拠において使用する車両の運転について、法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令を受けた回数をいう。
表二
車両の種類 期間
大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 三月
普通自動車 二月
大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車 一月




   

 第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例

 (最高速度)

第二十七条  最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 一  次に掲げる自動車 百キロメートル毎時


    1. イ 大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの


    2. ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が八千キログラム未満、最大積載重量が五千キログラム未満及び乗車定員が十人以下のもの


    3. ハ 普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)


    4. ニ 大型自動二輪車


    5. ホ 普通自動二輪車

  2. 二  前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 八十キロメートル毎時

2  法第三十九条第一項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、百キロメートル毎時とする。

 (高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道)

第二十七条の二  法第七十五条の四 の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。

 (最低速度)

第二十七条の三  法第七十五条の四 の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。

 (違法駐車している自動車を移動することができる場所)

第二十七条の四  法第七十五条の八第二項 において読み替えて準用する法第五十一条第三項 の政令で定める場所は、当該車両が駐車している場所の最寄りの自動車の駐車の用に供するため区画された高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)内の場所とする。

 (高速自動車国道等に係る車両の保管の手続等)

第二十七条の五  第十四条の七から第十七条までの規定は、法第七十五条の八第二項 において準用する法第五十一条第六項 (同条第二十二項 において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。)について準用する。

 (自動車を運転することができなくなつた場合における表示の方法)

第二十七条の六  法第七十五条の十一第一項 の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。

  1. 一  夜間 内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材


  2. 二  夜間以外の時間 内閣府令で定める基準に適合する昼間用停止表示器材(当該自動車が停止している場所がトンネルの中その他視界が二百メートル以下である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材)




   

 第五章 工作物等の保管の手続等

 (工作物等を保管した場合の公示事項)

第二十八条  法第八十一条第三項 の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 一  保管した工作物又は物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量


  2. 二  保管した工作物等の設けられていた場所及びその工作物等を除去した日時


  3. 三  その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所


  4. 四  前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

 (工作物等を保管した場合の公示の方法)

第二十九条  法第八十一条第三項 の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 一  前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。


  2. 二  前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他工作物等について権原を有する者(次条第一号において「占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。


  3. 三  内閣府令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

 (工作物等を返還するための措置)

第二十九条の二  法第八十一条第三項 の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。

  1. 一  返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき占有者等であることを証明させること。


  2. 二  内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。

 (工作物等の価額の評価の方法)

第二十九条の三  法第八十一条第四項 の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

 (保管した工作物等を売却する場合の手続)

第三十条  法第八十一条第四項 の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。

  1. 一  速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等


  2. 二  競争入札に付しても入札者がない工作物等


  3. 三  前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等

第三十一条  警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2  警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3  警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

 (保管した工作物等に関する規定の準用)

第三十二条  第二十八条から前条までの規定は、法第八十一条の二第二項 又は第八十三条第二項 の規定により保管した転落積載物等について準用する。この場合において、第二十八条中「法第八十一条第三項 」とあるのは「法第八十一条の二第三項 又は第八十三条第三項 において準用する法第八十一条第三項 」と、同条第二号 中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第二十九条中「法第八十一条第三項 」とあるのは「法第八十一条の二第三項 又は第八十三条第三項 において準用する法第八十一条第三項 」と、同条第二号 中「前号」とあるのは「前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号 」と、「都道府県の公報又は新聞紙」とあるのは「官報」と、同条第三号 中「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第二十九条の二中「法第八十一条第三項 」とあるのは「法第八十一条の二第三項 又は第八十三条第三項 において準用する法第八十一条第三項 」と、第二十九条の三中「法第八十一条第四項 」とあるのは「法第八十一条の二第三項 又は第八十三条第三項 において準用する法第八十一条第四項 」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第三十条中「法第八十一条第四項 」とあるのは「法第八十一条の二第三項 又は第八十三条第三項 において準用する法第八十一条第四項 」と読み替えるものとする。

2  第二十八条から前条までの規定は、法第八十二条第二項 又は第八十三条第二項 の規定により保管した工作物等について準用する。この場合において、第二十八条から第二十九条の二までの規定中「法第八十一条第三項 」とあるのは「法第八十二条第三項 又は第八十三条第三項 において準用する法第八十一条第三項 」と、第二十九条の三及び第三十条中「法第八十一条第四項 」とあるのは「法第八十二条第三項 又は第八十三条第三項 において準用する法第八十一条第四項 」と読み替えるものとする。





   

 第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許

 (大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車又は中型自動車)

第三十二条の二  法第八十五条第五項 の政令で定める大型自動車は、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の大型自動車とする。

2  法第八十五条第五項 の政令で定める中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する中型自動車(二十歳に満たない者にあつては、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車)とする。

 (中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない中型自動車)

第三十二条の三  法第八十五条第六項 の政令で定める中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する中型自動車(二十歳に満たない者にあつては、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車)とする。

 (普通免許を受けた者が運転することができない普通自動車)

第三十二条の四  法第八十五条第七項 の政令で定める普通自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動車とする。

 (大型二輪免許等を受けた者が運転することができない大型自動二輪車等)

第三十二条の五  法第八十五条第八項 の政令で定める大型自動二輪車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する大型自動二輪車とする。

2  法第八十五条第八項 の政令で定める普通自動二輪車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動二輪車とする。

3  法第八十五条第九項 の政令で定める普通自動二輪車は、前項に規定する普通自動二輪車とする。

 (仮運転免許を受けた者の同乗指導をすることができる者)

第三十二条の六  法第八十七条第二項 後段の政令で定める者は、法第九十九条の三第一項 に規定する教習指導員の業務としての自動車の運転に関する技能の教習(第三十五条及び第四十三条第三項において「技能教習」という。)に従事する場合における教習指導員(運転免許の効力が停止されている者を除く。)とする。

 (十九歳で大型自動車免許等を受けることができる者)

第三十二条の七  法第八十八条第一項第一号 及び第二項 の政令で定める者は、自衛官とする。

 (免許の拒否又は保留の基準)

第三十三条  法第九十条第一項第一号 又は第二号 に該当する者についての同項 ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  法第九十条第一項第一号 又は第二号 に該当する場合(次号の場合を除く。)には、運転免許(以下「免許」という。)を与えないものとする。


  2. 二  六月以内に法第九十条第一項第一号 及び第二号 に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許を保留するものとする。

2  法第九十条第一項第三号 に該当する者についての同項 ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  法第九十条第一項第三号 に該当することを理由として同項 ただし書の規定により免許を保留された者が重ねて同号 に該当した場合には、同条第六項 の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を与えないものとする。


  2. 二  法第九十条第一項第三号 に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許を保留するものとする。

第三十三条の二  法第九十条第一項第四号 から第六号 までのいずれかに該当する者についての同項 ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  運転免許試験(以下「試験」という。)に合格した者(次号、第五号、第七号及び第八号に規定する者を除く。第三号、第四号及び第六号において同じ。)が違反行為(自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第二の一の表の上欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。


    1. イ 当該違反行為に係る累積点数(当該違反行為及び当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下同じ。)が別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して五年を経過していない者


    2. ロ 当該違反行為に係る累積点数が別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して三年を経過していない者


    3. ハ 当該違反行為に係る累積点数が別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して二年を経過していない者


    4. ニ 当該違反行為に係る累積点数が別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して一年を経過していない者

  2. 二  試験に合格した者(第七号及び第八号に規定する者を除く。第五号において同じ。)が法第九十条第一項 ただし書の規定による免許の拒否、同条第四項 若しくは法第百三条第一項 若しくは第三項 の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項 の規定若しくは同条第八項 において準用する法第百三条第三項 の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けたことがある者(法第九十条第一項第一号 から第三号 まで若しくは第七号 、法第百三条第一項第一号 から第四号 まで又は法第百七条の五第一項第一号 に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。以下この項、第三十八条第六項及び第四十条において「免許取消歴等保有者」という。)で、法第九十条第七項 若しくは法第百三条第六項 の規定若しくは法第百七条の五第一項 の規定により指定され若しくは定められた期間内又はこれに引き続く五年の期間内に違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。


    1. イ 当該違反行為に係る累積点数が別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄又は第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して五年を経過していない者


    2. ロ 当該違反行為に係る累積点数が別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して四年を経過していない者


    3. ハ 当該違反行為に係る累積点数が別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して三年を経過していない者

  3. 三  試験に合格した者が違反行為をした者で、当該違反行為に係る累積点数が別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。


  4. 四  試験に合格した者が重大違反唆し等(法第九十条第一項第五号 に規定する重大違反唆し等をいう。以下この条、第三十八条第六項及び別表第四において同じ。)又は道路外致死傷(法第九十条第一項第六号 に規定する道路外致死傷をいう。以下この条、第三十八条第六項及び別表第四において同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。


    1. イ 当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者


    2. ロ 当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して二年を経過していない者


    3. ハ 当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して一年を経過していない者


    4. 五  試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、第二号に規定する期間内に重大違反唆し等又は道路外致死傷をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。

    1. イ 当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者


    2. ロ 当該行為が別表第二の二第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して四年を経過していない者


    3. ハ 当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者

  5. 六  試験に合格した者が重大違反唆し等又は道路外致死傷をした者で、当該行為が別表第四第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。


  6. 七  試験に合格した者(当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び国際運転免許証等を現に所持している者に限る。次号において同じ。)が第三十八条第五項第一号イ若しくはロ又は第四十条第二号若しくは第三号の基準に該当する者であるときは、免許を与えないものとする。


  7. 八  試験に合格した者が第三十八条第五項第二号イ若しくはロ又は第四十条第四号の基準に該当する者であるときは、免許を保留するものとする。

2  前項第一号イに規定するその他の違反行為には、累積点数に係る当該違反行為(同号イに規定する当該違反行為をいう。別表第三において同じ。)をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を含まないものとする。

  1. 一  免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条及び別表第三において同じ。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者 当該期間前の違反行為


  2. 二  違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項 若しくは第三項 の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項 の規定若しくは同条第八項 において準用する法第百三条第三項 の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、同条第六項 の規定により指定され又は法第百七条の五第一項 の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為


  3. 三  違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項 若しくは第三項 の規定による免許の効力の停止又は法第百七条の五第一項 の規定若しくは同条第八項 において準用する法第百三条第三項 の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、当該処分の期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為


  4. 四  違反行為に係る累積点数が別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄又は第五欄に掲げる点数に該当したことがあり、かつ、当該違反行為をした後それぞれ二年又は一年の間に違反行為をしたことがない者(前項第二号ロ若しくはハに該当する者又は第二号に規定する免許の取消し若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けた者を除く。) 当該違反行為以前の違反行為


  5. 五  違反行為に係る累積点数が別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当したことがある者で、当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがあるもの(法第九十条第四項 の規定により当該免許の効力が停止されている者又は第三号 に規定する処分を受けた者を除く。) 当該違反行為以前の違反行為


  6. 六  別表第二に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反行為(以下この号において「軽微な違反行為」という。)をした者で、当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去三年以内のものに限る。)が通算して二年に達しており、かつ、当該二年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して三月に達しており、かつ、当該三月に達した日までの間に違反行為をしたことがないもの 当該軽微な違反行為


  7. 七  法第百二条の二 に規定する講習を受けたことがある者軽微違反行為(法第百二条の二 に規定する軽微違反行為をいう。以下同じ。)で当該講習に係る法第百八条の三の二 の規定による通知の理由となつたもの及び当該軽微違反行為をする前の軽微違反行為

3  第一項第一号から第六号まで、前項第四号及び同項第五号の五年、四年、三年、二年、一年及び六月の期間(第一項第一号イの三年の期間を除き、同項第二号の五年の期間については同号イに規定するものに限る。)は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める日から起算するものとする。

  1. 一  免許を受けていた間に違反行為又は別表第四に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後当該免許が失効したためこれらの行為をしたことを理由とする免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が失効した日


  2. 二  免許を受けていた間に違反行為又は別表第四に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後法第百三条第一項第一号 から第四号 までに該当することを理由として同項 若しくは同条第三項 の規定により、又は法第百四条の二の二第一項 、第二項若しくは第四項、法第百四条の二の三第一項 若しくは同条第三項 において準用する法第百三条第三項 若しくは法第百四条の四第二項 の規定により当該免許を取り消されたためこれらの行為をしたことを理由とする免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が取り消された日


  3. 三  国際運転免許証等を所持していた間に違反行為をした者で、当該違反行為をした後当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつたため当該違反行為をしたことを理由とする自動車等の運転の禁止を受けなかつたもの 当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつた日

第三十三条の二の二  法第九十条第一項第七号 に該当する者についての同項 ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  法第九十条第一項第七号 に該当することを理由として同項 ただし書の規定により免許を保留された者が当該保留の期間内に重ねて同号 に該当した場合において、その者が法第百二条第四項 の規定に違反して同条第三項 の通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由があるときを除き、免許を与えないものとする。


  2. 二  法第九十条第一項第七号 に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許を保留するものとする。

 (免許の拒否又は保留の事由となる病気等)

第三十三条の二の三  法第九十条第一項第一号 イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。

2  法第九十条第一項第一号 ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)


  2. 二  再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)


  3. 三  無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)

3  法第九十条第一項第一号 ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)


  2. 二  重度の眠気の症状を呈する睡眠障害


  3. 三  前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

4  法第九十条第一項第五号 の政令で定める行為は、別表第二の一の表に定める点数が六点以上である違反行為とする。

 (免許を与えた後における免許の取消し又は停止の基準)

第三十三条の三  法第九十条第四項 の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 一  免許を受けた者が第三十三条の二の基準において免許を与えないこととされている者であつたとき(同条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に係る者にあつては、それぞれ引き続き同項第一号、第二号、第四号又は第五号に該当している場合に限る。)は、その者の免許を取り消すものとする。


  2. 二  免許を受けた者が第三十三条の二の基準において免許を保留することができることとされている者又は免許を保留することとされている者であつたとき(同条第一項第三号又は第六号に係る者にあつては、それぞれ引き続き同項第三号又は第六号に該当している場合に限る。)は、それぞれその者の免許の効力を停止することができ、又は停止するものとする。

 (免許の拒否等の場合の免許の欠格期間の指定の基準)

第三十三条の四  法第九十条第七項 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  第三十三条第一項第一号に該当して免許を拒否したときは、一年の期間とする。


  2. 二  第三十三条の二第一項第一号又は第四号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第一号イ又は第四号イに該当する者にあつては五年、同項第一号ロに該当する者にあつては三年、同項第一号ハ又は第四号ロに該当する者にあつては二年、同項第一号ニ又は第四号ハに該当する者にあつては一年を経過するまでの期間とする。


  3. 三  第三十三条の二第一項第二号又は第五号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第二号イ又は第五号イに該当する者にあつては五年、同項第二号ロ又は第五号ロに該当する者にあつては四年、同項第二号ハ又は第五号ハに該当する者にあつては三年を経過するまでの期間とする。


  4. 四  第三十三条の二第一項第七号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。

2  第三十三条の二第三項の規定は、前項第二号又は第三号の五年、四年、三年、二年及び一年の期間について準用する。

 (免許の保留等の期間を短縮することができる範囲)

第三十三条の五  法第九十条第九項 及び第百三条第八項 (法第百七条の五第二項 において準用する場合を含む。)の政令で定める範囲は、法第百八条の二第一項第三号 に掲げる講習を終了した日以後における当該講習を終了した者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間とする。ただし、その者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間が四十日以上の場合には、当該期間の二分の一を超えてはならない。

 (仮運転免許の拒否の基準)

第三十三条の五の二  法第九十条第十項 の政令で定める基準は、同条第一項第一号 に該当する場合において六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除き、仮運転免許を与えないものとすることとする。

 (大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)

第三十三条の六  法第九十条の二第一項第一号 に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 一  次のいずれかに該当する者


    1. イ 次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を現に受けている者


      1. (1) 大型自動車免許 中型自動車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許


      2. (2) 中型自動車免許 普通自動車第二種免許


    2. ロ 法第九十九条の五第五項 に規定する卒業証明書(同項 後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。以下「卒業証明書」という。)であつて受けようとする免許に係るものを有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの


    3. ハ 受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項 の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者


    4. ニ 法第九十七条の二第一項第三号 に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)で、次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を受けていたもの


      1. (1) 大型自動車免許又は中型自動車免許 大型自動車免許、中型自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許


      2. (2) 普通自動車免許 大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許


    5. ホ 受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの


      1. (1) 大型自動車免許又は中型自動車免許 中型自動車


      2. (2) 普通自動車免許 普通自動車


  2. 二  次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第四号 に掲げる講習を終了したもの
    1. イ 次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を現に受けている者


      1. (1) 大型自動車免許又は中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許


      2. (2) 普通自動車免許 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許


    2. ロ 特定失効者で、次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を受けていたもの


      1. (1) 大型自動車免許又は中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許


      2. (2) 普通自動車免許 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許


    3. ハ 受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの


      1. (1) 大型自動車免許又は中型自動車免許 普通自動車又は普通自動二輪車


      2. (2) 普通自動車免許 普通自動二輪車


    4. ニ 医師である者


    5. ホ 法令の規定による免許(医師免許を除く。)で応急救護処置に関係するものを受けている者その他の応急救護処置に関しニに掲げる者に準ずる能力を有する者であつて、国家公安委員会規則で定めるもの


2  法第九十条の二第一項第二号 に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 一  次のいずれかに該当する者


    1. イ 大型自動二輪車免許を受けようとする者で、普通自動二輪車免許を現に受けているもの


    2. ロ 受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの


    3. ハ 受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項 の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者


    4. ニ 特定失効者で、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたもの


    5. ホ 受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの


  2. 二  次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号 に掲げる講習を終了したもの


    1. イ 普通自動車を運転することができる免許を現に受けている者


    2. ロ 特定失効者で、普通自動車を運転することができる免許を受けていたもの


    3. ハ 受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの


    4. ニ 前項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者

3  法第九十条の二第一項第三号 に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 一  特定失効者で、原動機付自転車を運転することができる免許を受けていたもの


  2. 二  原動機付自転車免許を申請した日前六月以内に原動機付自転車に相当する種類の車両の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの


  3. 三  原動機付自転車免許を申請した日前一年以内に法第百八条の二第一項第二号 に掲げる講習を終了した者

4  法第九十条の二第一項第四号 に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 一  次のいずれかに該当する者


    1. イ 次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を現に受けている者


      1. (1) 大型自動車第二種免許 中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許


      2. (2) 中型自動車第二種免許 普通自動車第二種免許


    2. ロ 受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの


    3. ハ 受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項 の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者


    4. ニ 特定失効者で、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を受けていたもの


    二  第一項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者で、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第七号 に掲げる講習を終了したもの

 (免許証の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由)

第三十三条の六の二  法第九十二条の二第一項 の表の備考一の1及び同表の備考四の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  病気にかかり、又は負傷したこと。


  2. 二  法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。


  3. 三  社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。

 (優良運転者及び違反運転者等に係る基準)

第三十三条の七  法第九十二条の二第一項 の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことがないこととする。

  1. 一  法第百一条第五項 の規定により免許証の更新(運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者 更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下この条において「特定誕生日」という。)の四十日前の日


  2. 二  法第百一条の二第三項 の規定により免許証の更新を受けた者 同条第二項 の規定による適性検査を受けた日(特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、特定誕生日の四十日前の日)


  3. 三  海外旅行、災害その他前条各号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果法第百五条 の規定により効力を失つた日から起算して六月を経過しない者に限る。)で法第九十二条第一項 の規定により免許証の交付を受けたもの 更新を受けることができなかつた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日


  4. 四  法第九十二条第二項 の規定により免許証の交付を受けた者 当該免許証に係る法第九十七条第一項第一号 に掲げる事項について行う試験を受けた日(当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)

2  法第九十二条の二第一項 の表の備考一の4の政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことがあること(軽微違反行為一回のほかこれらの行為をしたことがない場合(当該軽微違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合にあつては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、法第七十二条第一項 前段の規定に違反していないときに限る。)を除く。)とする。

 (免許証の有効期間等の特例の適用がある日)

第三十三条の八  法第九十二条の二第四項 (法第百条の二第五項 において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  土曜日


  2. 二  国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日


  3. 三  十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

 (受験資格の特例)

第三十四条  法第九十六条第二項 の政令で定める者は、自衛隊の自動車の運転に関する教習を行う施設において大型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。

2  法第九十六条第三項 の政令で定める者は、前項に規定する者及び同項に規定する施設において中型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。

3  法第九十六条第五項第一号 の政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。

  1. 一  法第八十五条第十項 の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転者以外の乗務員として旅客自動車に乗務した経験の期間が二年以上の者


  2. 二  大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、旅客自動車の運転に関する教習を行う施設で公安委員会が指定したものにおける教習を修了した者


  3. 三  大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として自衛隊用自動車(大型自動車、中型自動車、普通自動車及び大型特殊自動車に限る。)を運転した経験の期間が二年以上の者

4  法第九十六条第五項第二号 の政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。

  1. 一  法第七十五条の八の二第一項 の牽引自動車(以下この項において「牽引自動車」という。)によつて、法第八十五条第十項 の旅客用車両(以下「旅客用車両」という。)を牽引する場合における牽引自動車の運転者以外の乗務員として牽引自動車又は旅客用車両に乗務した経験の期間が二年以上の者


  2. 二  大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して牽引自動車を運転することに関する教習を行う施設で公安委員会が指定したものにおける教習を修了した者


  3. 三  大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として当該免許によつて運転することができる自衛隊用自動車で牽引自動車であるものによつて重被牽引車を牽引して牽引自動車を運転した経験の期間が二年以上の者

5  法第九十六条第六項 の政令で定める者は、普通自動車免許を現に受けている者(大型特殊自動車免許又は大型特殊自動車第二種免許を受けている者を除く。)のうち、法第百四条の二の二第六項 において準用する法第百四条第一項 の通知を受けた者で法第百四条の二の二第二項 又は第四項 の規定による当該普通自動車免許の取消しを受けていないものとする。

第三十四条の二  法第九十六条の二 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  大型自動車免許、中型自動車免許又は普通自動車免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの


    1. イ 法第八十九条第二項 後段に規定する書面を有する者で、受けようとする免許の種類に応じそれぞれ大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は普通自動車仮運転免許を同項 に規定する検査の時に受けており、かつ、当該検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの


    2. ロ 受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの


    3. ハ 特定失効者で、法第九十七条第一項第二号 に掲げる事項について行う試験において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたもの


    4. ニ 法第九十七条第一項第二号 に掲げる事項について行う試験において使用される自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有する者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの


    5. ホ 受けようとする免許につき法第九十七条第一項第二号 に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの


  2. 二  大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの


    1. イ 法第九十七条第一項第二号 に掲げる事項について行う試験において使用される自動車を運転することができる第一種運転免許を現に受けている者


    2. ロ 受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの


    3. ハ 特定失効者で、法第九十七条第一項第二号 に掲げる事項について行う試験において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたもの


    4. ニ 受けようとする免許につき法第九十七条第一項第二号 に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの

 (試験の免除)

第三十四条の三  法第九十七条の二第一項第二号 の政令で定める修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転免許を受けた後に第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消された場合における当該修了証明書とする。

2  法第九十七条の二第一項第三号 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  法第百条の二第一項 に規定する基準該当初心運転者(以下「基準該当初心運転者」という。)で、再試験の通知(同条第四項 の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に法第百一条第一項 の免許証の更新を受けず、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項 に規定する期間が通算して一月となる日までの間に免許証の更新を受けなかつたため、再試験を受けなかつたもの


  2. 二  再試験を受けた後免許証の更新を受けなかつたため法第百四条の二の二第一項 の規定による免許の取消しを受けなかつた者


  3. 三  法第百条の二第五項 の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項 に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証の更新を受けなかつたため法第百四条の二の二第二項 又は第四項 の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

3  法第九十七条の二第一項第三号 の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十三条の六の二各号に掲げるものとする。

第三十四条の四  法第九十七条の二第二項 の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。

2  免許を受けようとする者が第一種運転免許を受けようとする者であつてその受けようとしている免許に係る自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有するもの(当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上の者に限る。)であるときは、法第九十七条第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項について行う試験を免除する。

第三十四条の五  法第九十七条の二第三項 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  第一種運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。


    1. イ 受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許(小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。以下この条において同じ。)又は第二種運転免許を現に受けている者 法第九十七条第一項第三号 に掲げる事項について行う試験


    2. ロ 特定失効者(法第九十七条の二第一項第三号 に掲げる者に限る。)で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の免許を受けていたもの 法第九十七条第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項について行う試験


    3. ハ 受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許につき法第九十七条第一項第三号 に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第九十七条第一項第三号 に掲げる事項について行う試験


  2. 二  第二種運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。


    1. イ 受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許を現に受けている者 法第九十七条第一項第三号 に掲げる事項について行う試験


    2. ロ 特定失効者(法第九十七条の二第一項第三号 に掲げる者に限る。)で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の第二種運転免許を受けていたもの 法第九十七条第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項について行う試験


    3. ハ 受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許につき法第九十七条第一項第三号 に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第九十七条第一項第三号 に掲げる事項について行う試験


  3. 三  仮運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。


    1. イ 第一種運転免許又は第二種運転免許を現に受けている者 法第九十七条第一項第三号 に掲げる事項について行う試験


    2. ロ 法第八十九条第二項 後段に規定する書面を有する者で、同項 に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの 当該検査に係る仮運転免許と同一の種類の仮運転免許につき法第九十七条第一項第二号 に掲げる事項について行う試験


    3. ハ 受けようとする仮運転免許により運転することができる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。)につき法第九十七条第一項第二号 に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第九十七条第一項第二号 に掲げる事項について行う試験


    4. ニ 第一種運転免許につき法第九十七条第一項第三号 に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第九十七条第一項第三号 に掲げる事項について行う試験


  4. 四  普通自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該普通自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該普通自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、法第九十七条第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項について行う試験を免除する。


    1. イ 法第百四条の二の二第一項 、第二項又は第四項の規定により普通自動車免許を取り消された者


    2. ロ 普通自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に普通自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項 に規定する期間が通算して一月となる日までの間に普通自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの


    3. ハ 普通自動車免許に係る再試験を受けた後普通自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第一項 の規定による免許の取消しを受けなかつた者


    4. ニ 法第百条の二第五項 の規定に違反して普通自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項 に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に普通自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第二項 又は第四項 の規定による免許の取消しを受けなかつたもの


  5. 五  免許を受けようとする者が法第八十九条第一項 の規定による試験を受け、当該試験(その者が仮運転免許を受けた後第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消されたものである場合における当該仮運転免許に係る試験を除く。)において法第九十七条第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項について行う試験のいずれかについて内閣府令で定める基準に達する成績を得た者であるときは、当該試験を受けた日から起算して六月の間は、その成績を得た試験に係る事項について行う試験を免除する。

 (指定自動車教習所の指定の区分)

第三十四条の六  法第九十九条第一項 の政令で定める免許は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  大型自動車免許


  2. 二  中型自動車免許


  3. 三  普通自動車免許


  4. 四  大型特殊自動車免許


  5. 五  大型自動二輪車免許


  6. 六  普通自動二輪車免許


  7. 七  牽引免許


  8. 八  大型自動車第二種免許


  9. 九  中型自動車第二種免許


  10. 十  普通自動車第二種免許

 (指定自動車教習所の指定の基準)

第三十五条  法第九十九条第一項第一号 の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  二十五歳以上の者であること。


  2. 二  道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しないものであること。


    1. イ 法第九十九条の二第四項第二号 ロに該当する者


    2. ロ 法第百十七条の二第四号 若しくは第五号 の罪、法第百十七条の二の二第六号 若しくは第七号 の罪、法第百十七条の四第三号 若しくは第四号 の罪、法第百十八条第一項第四号 若しくは第五号 の罪、法第百十九条第一項第十一号 の罪又は法第百十九条の二第一項第三号 の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者


    3. ハ 自動車等の運転に関し刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二 の罪、同法第二百十一条第二項 の罪又は法に規定する罪(ロに掲げる罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者

2  法第九十九条第一項第四号 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  次に掲げる要件を備えた技能教習及び技能検定のための設備を有すること。


    1. イ コース敷地の面積が八千平方メートル(専ら大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る技能教習及び技能検定を行う自動車教習所にあつては、三千五百平方メートル)以上であること。


    2. ロ コースの種類、形状及び構造が内閣府令で定める基準に適合していること。


  2. 二  技能教習及び技能検定を行うため必要な種類の自動車を備えていること。


  3. 三  前号に掲げる自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び専ら無線指導装置による教習を行う場合に使用される自動車を除く。)は、教習指導員又は技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものであること。


  4. 四  技能教習、学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。第四十三条第三項において同じ。)及び技能検定を行うため必要な建物その他の設備を備えていること。

3  法第九十九条第一項第五号 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  法第九十九条第一項 の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。


  2. 二  法第九十九条第一項 の申請に係る免許に係る教習が、内閣府令で定める基準に適合しており、かつ、同項 の申請の日前六月の間引き続き行われていること。


  3. 三  法第九十九条第一項 の申請の日前六月の間に同項 の申請に係る免許に係る教習を終了し、かつ、当該免許につき法第九十七条第一項第二号 に掲げる事項について行う試験を受けた者のうちに内閣府令で定める基準に達する成績を得た者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。

 (再試験の基準)

第三十六条  法第百条の二第一項 本文の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。

  1. 一  当該行為に係る合計点数(当該行為及び当該行為をする前においてした違反行為(当該免許による法第百条の二第一項 の免許自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が三点以上(当該行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が二点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。


  2. 二  当該行為に係る合計点数が四点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が一回であり、かつ、当該違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。

 (同等の免許)

第三十七条  法第百条の二第一項第二号 の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許(外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上である者の当該外国等の行政庁等の免許に限る。)とする。

 (再試験により取り消された免許に準ずるもの)

第三十七条の二  法第百条の二第一項第二号 の政令で定める免許は、当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(以下この条において「同種免許」という。)を受けていたことがある者で次のいずれかに該当するものに係る当該同種免許とする。

  1. 一  当該同種免許に係る再試験を受けた後当該同種免許が失効したため法第百四条の二の二第一項 の規定による免許の取消しを受けなかつた者


  2. 二  法第百条の二第五項 の規定に違反して当該同種免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項 に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に当該同種免許が失効したため法第百四条の二の二第二項 又は第四項 の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

 (初心運転者講習終了者に係る再試験の基準)

第三十七条の三  法第百条の二第一項第四号 の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。

  1. 一  当該行為に係る合計点数(当該行為及び当該行為をする前においてした違反行為(当該講習を終了した後に当該免許による免許自動車等の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が三点以上(当該行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が二点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。


  2. 二  当該行為に係る合計点数が四点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が一回であり、かつ、当該違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。

 (再試験の受験期間の特例)

第三十七条の四  法第百条の二第五項 の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  海外旅行をしていること。


  2. 二  災害を受けていること。


  3. 三  病気にかかり、又は負傷していること。


  4. 四  法令の規定により身体の自由を拘束されていること。


  5. 五  社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。


  6. 六  免許の効力が停止されていること(当該再試験が普通自動車免許について行われる場合に限る。)。


  7. 七  前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。

 (免許証の更新の特例)

第三十七条の五  法第百一条の二第一項 の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

一  病気又は負傷について療養していること。

二  法令の規定により身体の自由を拘束されていること。

三  社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。

四  積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となつていること。

 (免許証の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)

第三十七条の六  法第百一条の三第一項 ただし書の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  法第百一条第一項 の更新期間が満了する日(法第百一条の二第一項 の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日)前三月以内に法第百八条の二第一項第十二号 に掲げる講習を受けた者


  2. 二  免許証の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の二第二項 の規定による講習で国家公安委員会規則で定める基準に適合するものを終了した者


  3. 三  免許証の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項 の認定を受けた同項 の運転免許取得者教育の課程(法第百八条の二第一項第十一号 に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として法第百八条の三十二の二第一項第三号 の国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者

第三十七条の六の二  法第百一条の四第一項 ただし書の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  免許証の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の二第二項 の規定による講習で国家公安委員会規則で定める基準に適合するものを終了した者


  2. 二  免許証の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項 の認定を受けた同項 の運転免許取得者教育の課程(法第百八条の二第一項第十二号 に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として法第百八条の三十二の二第一項第三号 の国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者

 (臨時適性検査)

第三十七条の七  法第百二条第二項 に規定する適性検査は、次に掲げる場合に行うものとする。

  1. 一  免許を受けた者から適性検査を受けたい旨の申出があつた場合において、その申出に理由があると認められるとき。


  2. 二  免許を受けた者が違反行為をし、又は自動車等の運転により交通事故を起こした場合において、その者が自動車等の運転について必要な適性を備えていないおそれがあると認められるとき。

 (軽微違反行為等)

第三十七条の八  法第百二条の二 の政令で定める軽微な行為は、別表第二の一の表に定める点数が三点以下である違反行為とする。

2  法第百二条の二 の政令で定める基準は、次のいずれにも該当することとなることとする。

  1. 一  軽微違反行為に該当する当該違反行為に係る累積点数が六点であること。


  2. 二  軽微違反行為に該当する当該違反行為をした時において、当該違反行為をした者に別表第三に規定する前歴(次号において「前歴」という。)がないこと。


  3. 三  軽微違反行為に該当する当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内においてその他の違反行為(当該その他の違反行為に係る累績点数が次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める点数に該当するものに限る。)をしたことがないこと。
当該その他の違反行為をした時における前歴の回数 点数 なし 六点以上 一回 四点以上 二回以上 二点以上 四  軽微違反行為に該当する当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において別表第四に掲げる行為をしたことがないこと。

3  法第百二条の二 の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  海外旅行をしていること。


  2. 二  災害を受けていること。


  3. 三  病気にかかり、又は負傷していること。


  4. 四  法令の規定により身体の自由を拘束されていること。


  5. 五  社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。


  6. 六  前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。

 (免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準)

第三十八条  免許を受けた者が法第百三条第一項第一号 又は第一号の二 に該当することとなつた場合についての同項 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  法第百三条第一項第一号 又は第一号の二 に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。


  2. 二 六月以内に法第百三条第一項第一号 イからハまでに掲げる病気にかかつている者又は同項第一号の二 に規定する認知症である者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。

2  免許を受けた者が法第百三条第一項第二号 に該当することとなつた場合についての同項 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  法第百三条第一項第二号 に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。


  2. 二  次条第四項第三号に掲げる身体の障害が生じているが、法第九十一条 の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、六月以内に当該障害が自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。

3  免許を受けた者が法第百三条第一項第三号 に該当することとなつた場合についての同項 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  法第百三条第一項第三号 に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。


  2. 二  六月以内に法第百三条第一項第三号 の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。

4  免許を受けた者が法第百三条第一項第四号 に該当することとなつた場合についての同項 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  法第百三条第一項第四号 に該当することを理由として同項 本文の規定により免許の効力を停止された者が重ねて同号 に該当した場合には、同条第五項 の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を取り消すものとする。


  2. 二  法第百三条第一項第四号 に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許の効力を停止するものとする。

5  免許を受けた者が法第百三条第一項第五号 から第八号 までのいずれかに該当することとなつた場合についての同項 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  次のいずれかに該当するときは、免許を取り消すものとする。


    1. イ 違反行為をした場合において、当該違反行為に係る累積点数が、別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄、第四欄又は第五欄に掲げる点数に該当したとき。


    2. ロ 別表第四第一号から第三号までに掲げる行為をしたとき。


  2. 二  次のいずれかに該当するときは、免許の効力を停止するものとする。


    1. イ 違反行為をした場合において、当該違反行為に係る累積点数が、別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当したとき。


    2. ロ 別表第四第四号に掲げる行為をしたとき。


    3. ハ 法第百三条第一項第八号 に該当することとなつたとき。

6  法第百三条第六項 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  第一項第一号、第二項第一号又は第三項第一号に該当して免許を取り消したときは、一年の期間とする。


  2. 二  違反行為をしたことを理由として免許を取り消した場合(次号に該当する場合を除く。)において、当該違反行為に係る累積点数が別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当したときは五年、同表の第三欄に掲げる点数に該当したときは三年、同表の第四欄に掲げる点数に該当したときは二年、同表の第五欄に掲げる点数に該当したときは一年の期間とする。


  3. 三  違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該違反行為が法第九十条第七項 若しくは法第百三条第六項 の規定又は法第百七条の五第一項 の規定により指定され又は定められた期間が満了した日から五年を経過する日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にされたものである場合において、当該違反行為に係る累積点数が別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄又は第三欄に掲げる点数に該当したときは五年、同表の第四欄に掲げる点数に該当したときは四年、同表の第五欄に掲げる点数に該当したときは三年の期間とする。


  4. 四  重大違反唆し等又は道路外致死傷をしたことを理由として免許を取り消した場合(次号に該当する場合を除く。)において、当該行為が別表第四第一号に掲げるものであるときは五年、同表第二号に掲げるものであるときは二年、同表第三号に掲げるものであるときは一年の期間とする。


  5. 五  重大違反唆し等又は道路外致死傷をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものである場合において、当該行為が別表第四第一号に掲げるものであるときは五年、同表第二号に掲げるものであるときは四年、同表第三号に掲げるものであるときは三年の期間とする。

 (免許の取消し又は停止の事由となる病気等)

第三十八条の二  法第百三条第一項第一号 イの政令で定める精神病は、第三十三条の二の三第一項に規定するものとする。

2  法第百三条第一項第一号 ロの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第二項各号に掲げるものとする。

3  法第百三条第一項第一号 ハの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第三項各号に掲げるものとする。

4  法第百三条第一項第二号 の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの


  2. 二  四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの


  3. 三  前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第九十一条 の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)

 (意見の聴取の手続)

第三十九条  法第百四条第一項 (法第百四条の二の二第六項 及び第百七条の五第三項 において準用する場合を含む。次項及び第四十四条第二項において同じ。)の規定による意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所の通知は、文書によつて行うものとする。

2  法第百四条第一項 の規定による意見の聴取の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

 (臨時適性検査に係る免許の取消し又は停止の基準)

第三十九条の二  法第百四条の二の三第一項 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  法第百四条の二の三第一項 の規定により免許の効力を停止された者が当該停止の期間内に重ねて法第百二条第三項 の規定による通知を受けた場合において、その者が同条第四項 の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、免許を取り消すものとする。


  2. 二  法第百二条第三項 の規定による通知を受け、同条第四項 の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認める場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許の効力を停止するものとする。

 (申請による取消しの際に受けることができる免許の種類)

第三十九条の二の二  法第百四条の四第一項 の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。

取消しに係る免許の種類 受けたい旨の申出をすることができる免許の種類
大型自動車免許 中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
中型自動車免許 普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
普通自動車免許 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車免許 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型自動二輪車免許 普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
普通自動二輪車免許 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型自動車第二種免許 大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
中型自動車第二種免許 中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許又は普通自動車第二種免許
普通自動車第二種免許 普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車第二種免許 大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
牽引第二種免許 牽引免許

 (申請による取消しの基準)

第三十九条の二の三  法第百四条の四第二項 の規定による免許の取消しは、同条第一項 の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。

  1. 一  前条の表の上欄に掲げる種類の免許を受けていること(当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許のみの取消しを申請した場合に限る。)。


  2. 二  法第九十条第四項 、法第百三条第一項 若しくは第三項 (法第百四条の二の三第三項 において準用する場合を含む。)又は法第百四条の二の三第一項 の規定による免許の取消しの基準に該当していること。


  3. 三  法第九十条第四項 、法第百三条第一項 若しくは第三項 (法第百四条の二の三第三項 において準用する場合を含む。)又は法第百四条の二の三第一項 の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当していること。


  4. 四  当該申請に係る免許について法第百条の二第一項 の基準該当初心運転者(同項 各号のいずれかに該当する者及び同項 の再試験に合格した者を除く。)に該当していること。

 (運転経歴証明書の交付)

第三十九条の二の四  法第百四条の四第六項 の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第五項 の規定による申請をした日前一月以内に同条第二項 の規定により免許を取り消され、かつ、現に受けている免許がない者に対して行うものとする。

 (仮運転免許の取消しの基準)

第三十九条の三  法第百六条の二第一項 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  仮運転免許を受けた者が法第百三条第一項第一号 から第三号 までのいずれかに該当することとなつたとき(同項第一号 に該当することとなつた場合において、六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除く。)。


  2. 二  仮運転免許を受けた者が違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、若しくは傷つけ、又は建造物を損壊したとき。


  3. 三  仮運転免許を受けた者が法第百十七条の二第一号 若しくは第三号 、法第百十七条の二の二第一号 若しくは第五号 、法第百十七条の三 、法第百十七条の四第二号 若しくは法第百十八条第一項第一号 、第二号、第七号(法第八十五条第六項 から第九項 までに係る部分に限る。)若しくは第八号に係る違反行為(法第百十八条第一項第一号 に係る違反行為にあつては法第二十二条 の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に、法第百十八条第一項第二号 に係る違反行為にあつては車両について法第五十七条第一項 の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車、中型自動車又は大型特殊自動車を運転する行為に限る。)又は道路運送車両法第五十八条第一項 若しくは自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十七号)第五条 の規定に違反する行為をしたとき。


  4. 四  別表第四に掲げる行為をしたとき。

2  法第百六条の二第二項 の政令で定める基準は、第三十七条の七第一号に掲げる場合を除き、仮運転免許を取り消すものとすることとする。

 (我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域)

第三十九条の四  法第百七条の二 の政令で定める国又は地域は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  イタリア共和国


  2. 二  スイス連邦


  3. 三  ドイツ連邦共和国


  4. 四  フランス共和国


  5. 五  ベルギー王国


  6. 六  台湾

 (日本語による翻訳文を作成する者)

第三十九条の五  法第百七条の二 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  自動車等の運転に関する免許に係る運転免許証を発給する権限を有する外国等(法第百七条の二 に規定する国又は地域に限る。次号において同じ。)の行政庁等又は同条 に規定する国の領事機関


  2. 二  法(自動車等の運転に関する免許に係る部分に限る。)に相当する法令を所掌する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であつて、国家公安委員会が相当と認めたもの


  3. 三  自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員会が指定したもの

2  前項第三号の規定による指定の手続その他同号の規定による指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 (自動車等の運転の禁止の基準)

第四十条  法第百七条の五第一項 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  国際運転免許証等を所持する者が法第百七条の五第一項第一号 に該当することとなつたとき(法第百七条の四第三項 の規定により、その者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命じても、なお自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがある場合に限る。)は、一年を超えない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。


  2. 二  国際運転免許証等を所持する者が違反行為をした場合(次号に該当する場合を除く。)において、当該違反行為に係る累積点数が、別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当することとなつたときは五年、同表の第三欄に掲げる点数に該当することとなつたときは三年、同表の第四欄に掲げる点数に該当することとなつたときは二年、同表の第五欄に掲げる点数に該当することとなつたときは一年の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。


  3. 三  国際運転免許証等を所持する者で免許取消歴等保有者であるものが法第九十条第七項 若しくは法第百三条第六項 の規定若しくは法第百七条の五第一項 の規定により指定され若しくは定められた期間内又はこれに引き続く五年の期間内に違反行為をした場合において、当該違反行為に係る累積点数が別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄又は第三欄に掲げる点数に該当したときは五年、同表の第四欄に掲げる点数に該当したときは四年、同表の第五欄に掲げる点数に該当したときは三年の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。


  4. 四  国際運転免許証等を所持する者が違反行為をした場合において、当該違反行為に係る累積点数が、別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当することとなつたときは、六月を超えない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。

 (委託の方法)

第四十条の二  法第百八条第一項 の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。

  1. 一  次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。


    1. イ 委託に係る免許関係事務の内容に関する事項


    2. ロ 委託に係る免許関係事務を処理する場所及び方法に関する事項


    3. ハ 委託契約の期間及びその解除に関する事項


    4. ニ その他内閣府令で定める事項


  2. 二  委託をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示すること。

 (委託することのできない事務)

第四十条の三  法第百八条第一項 の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  法第八十九条第二項 前段の規定による検査の結果の判定に係る事務


  2. 二  法第九十条第一項 ただし書の規定による免許の拒否及び保留、同条第三項 (同条第五項 及び第十一項 において準用する場合を含む。)の規定による弁明の聴取り及び証拠の受取り、同条第四項 の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第六項 の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第七項 の規定による免許を受けることができない期間の指定、同条第九項 の規定による免許の保留の期間及び効力の停止の期間の短縮並びに同条第十項 の規定による仮免許の拒否に係る事務


  3. 三  法第九十条の二第二項 の規定による免許の拒否に係る事務


  4. 四  法第九十一条 の規定による免許の条件の付加及び変更に係る事務


  5. 五  法第九十七条第一項 の規定による運転免許試験の結果の判定に係る事務


  6. 六  法第九十七条の二第二項 又は第三項 の規定による運転免許試験の一部の免除に係る事務


  7. 七  法第九十七条の三第一項 の規定による運転免許試験の停止及び合格の決定の取消し並びに同条第三項 の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置に係る事務


  8. 八  法第百条の二第一項 の規定による再試験の結果の判定に係る事務


  9. 九  法第百条の三第二項 前段の規定による再試験の結果の判定に係る事務


  10. 十  法第百一条第四項 の規定による適性検査の結果の判定に係る事務


  11. 十一  法第百一条の二第二項 の規定による適性検査の結果の判定に係る事務


  12. 十二  法第百一条の二の二第五項 の規定による書面の内容の判定及び同項 の規定による適性検査の結果の判定に係る事務


  13. 十三  法第百一条の三第二項 の規定による免許証の更新の拒否に係る事務


  14. 十四  法第百二条第一項 又は第二項 の規定による適性検査の結果の判定に係る事務


  15. 十五  法第百三条第一項 又は第三項 の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第五項 の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第六項 の規定による免許を受けることができない期間の指定並びに同条第八項 の規定による免許の効力の停止の期間の短縮に係る事務


  16. 十六  法第百四条第二項 (法第百七条の五第三項 において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに法第百四条第三項 (法第百七条の五第三項 において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務


  17. 十七  法第百四条の二第五項 (法第百七条の五第三項 において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務


  18. 十八  法第百四条の二の二第一項 、第二項又は第四項前段の規定による免許の取消し並びに同条第六項 において準用する法第百四条第二項 の規定による意見の聴取り及び証拠の受取りに係る事務


  19. 十九  法第百四条の二の三第一項 の規定及び同条第三項 において準用する法第百三条第三項 の規定による免許の取消し及び効力の停止に係る事務


  20. 二十  法第百四条の四第二項 の規定による免許の取消しに係る事務


  21. 二十一  法第百六条の二 の規定による仮免許の取消しに係る事務


  22. 二十二  法第百七条の四第一項 前段の規定による適性検査の結果の判定及び同条第三項 の規定による命令に係る事務


  23. 二十三  法第百七条の五第一項 の規定及び同条第八項 において準用する法第百三条第三項 の規定による自動車等の運転の禁止並びに法第百七条の五第二項 において準用する法第百三条第八項 の規定による自動車等の運転の禁止の期間の短縮に係る事務




   

 第七章 雑則

 (公安委員会の講習の対象となる指定自動車教習所の職員)

第四十一条  法第百八条の二第一項第九号 の政令で定める職員は、教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員とする。

 (初心運転者講習の受講期間の特例)

第四十一条の二  法第百八条の三第二項 の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  海外旅行をしていること。


  2. 二  災害を受けていること。


  3. 三  病気にかかり、又は負傷していること。


  4. 四  法令の規定により身体の自由を拘束されていること。


  5. 五  社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。


  6. 六  免許の効力が停止されていること。


  7. 七  前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。

 (保管証)

第四十一条の三  法第百九条第一項 の保管証(以下この条において「保管証」という。)の有効期間は、保管証を交付した日から起算して四十日とする。

2  保管証のうち免許証の保管に係る保管証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 一  保管証の有効期限


  2. 二  免許証の番号、免許の年月日及び免許証の交付年月日並びにその免許証を交付した公安委員会名


  3. 三  免許の種類及びその免許に付されている条件


  4. 四  免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日


  5. 五  保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名

3  保管証のうち国際運転免許証等の保管に係る保管証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 一  保管証の有効期限


  2. 二  国際運転免許証等の番号、発給年月日、発給地及び発給機関名


  3. 三  国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類


  4. 四  国際運転免許証等を所持する者の本邦における住所、氏名及び生年月日


  5. 五  保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名

4  保管証の様式は、内閣府令で定める。

 (国家公安委員会の指示)

第四十二条  法第百十条第一項 の政令で定める基準は、次のいずれにも該当する自動車専用道路を指定することとする。

  1. 一  高速自動車国道又は法第百十条第一項 の規定により指定された他の自動車専用道路に接続しているものであること。


  2. 二  本線車線が往復の方向別に相当の方法で明確に分離されているものであること。

2  法第百十条第一項 の規定による国家公安委員会の指示は、全国的な幹線道路のうち内閣府令で定めるものについて、交通の規制が斉一に行なわれていないか、又は斉一でない交通の規制が行なわれようとしているため、その道路における交通の円滑を欠き、又は欠くおそれがあるときに行なうものとする。

3  法第百十条第一項 の政令で定める事項は、信号機の設置及び管理による交通整理並びに法第二条第一項第七号 、第八条第一項、第十七条第四項、第二十条第一項ただし書及び第二項、第二十条の二第一項、第二十一条第二項第三号、第二十三条、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第三十条、第三十四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十五条第一項、第三十六条第二項、第四十四条、第四十五条第一項、第七十五条の六第一項並びに第七十五条の八の二第二項の道路標識等による交通の規制に関することとする。

 (特定の交通の規制に関する意見の聴取)

第四十二条の二  法第百十条の二第二項 の政令で定める者は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の規定により指定する市の市長とする。

 (法第百十二条第一項 の政令で定める区分及び額)

第四十三条  法第百十二条第一項 の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項 の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項 の人件費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第四欄に定める額とする

手数料の種別 区分 物件費及び施設費に対応する額 人件費に対応する額
運転免許試験手数料 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る試験 法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千三百五十円
法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千五百円
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を 公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千百五十円) 四千三百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を 公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千五百円)
普通自動車免許に係る試験 法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を 受ける場合 五百円 千六百円
法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千五百五十円
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を 公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千四百円) 千七百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を 公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千円)
特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は牽引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは牽引第二種免許に係る試験 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合 五百円 千五百円
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を 公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円) 二千三百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を 公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千五百円)
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合 五百円 千五百五十円
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 五百円 千百五十円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は 普通自動車第二種免許に係る試験 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合 五百円 千五百円
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を 公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千六百五十円) 三千八百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を 公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千五十円)
仮運転免許に係る試験 法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千五百円
法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千百五十円
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 六百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を 公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千五十円) 二千五百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を 公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千七百円)
検査手数料 大型自動車仮運転免許又は中型自動車仮運転免許受けている者に 対する法第八十九条第二項の規定による検査(以下「検査」という。) 三百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、 三千八百五十円) 三千六百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては 、三千八百円)
普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 三百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千百円) 三千九百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千二百円)
再試験手数料 普通自動車免許に係る再試験 五百円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について 行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百五十円) 千五百五十円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について 必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、 千八百円)
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験 六百円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について 必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、 二千五十円) 千三百円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転に ついて必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合に あつては、千五百円)
原動機付自転車免許に係る再試験 五百円 六百五十円
免許証交付手数料 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 六百五十円(法第九十三条の二の規定による記録が行われる場合にあつては、千百円) 千円(法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許 に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあつては、 千円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額)
仮運転免許に係る免許証 四百円 八百円
免許証再交付手数料 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 六百五十円(法第九十三条の二の規定による記録が行われる場合にあつては、千百円) 二千五百五十円
仮運転免許に係る免許証 四百円 八百円
免許証更新手数料 免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする 場合を除く。) 七百五十円(法第九十三条の二の規定による記録が行われる場合にあつては、千二百円) 千三百五十円
免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする 場合) 七百円(法第九十三条の二の規定による記録が行われる場合にあつては、千百五十円) 千四百円
経由手数料二百円 四百円
審査手数料七百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千二百円)九百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千百五十円)
技能検定員資格者証交付手数料 二百円 千円
技能検定員審査手数料 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。)四千百円 二万六百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査 千三百円 一万九千二百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 千二百円 一万二千九百円
大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。)三千六百円 一万八千八百五十円
教習指導員資格者証交付手数料二百円 千円
教習指導員審査手数料大型自動車免許又は中型自動車免許に係る法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。)三千九百五十円 一万千七百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査 千百五十円 一万千円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査千二百円八千三百円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。)三千五百円 九千八百円
国外運転免許証交付手数料千円 千六百五十円
講習手数料 法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習 講習一時間について四百円 講習一時間について三百円
法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習 講習一時間について千二百五十円 講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習 講習一時間について七百円 講習一時間について千六百円
法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る講習 講習一時間について二千七百五十円 講習一時間について千九百五十円
普通自動車免許に係る講習 講習一時間について千円 講習一時間について千四百五十円
法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習 大型自動二輪車免許に係る講習 講習一時間について二千七百五十円 講習一時間について千四百五十円
普通自動二輪車免許に係る講習 講習一時間について二千六百五十円 講習一時間について千四百五十円
法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習 講習一時間について二百五十円 講習一時間について千百円
法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習 講習一時間について千五百円 講習一時間について千六百五十円
法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習 講習一時間について八百五十円 講習一時間について三百五十円
法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習 講習一時間について四百円 講習一時間について三百五十円
法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習 普通自動車免許に係る講習 講習一時間について五百五十円 講習一時間について千六百円
大型自動二輪車免許に係る講習 講習一時間について千二百円 講習一時間について千六百円
普通自動二輪車免許に係る講習 講習一時間について千百円 講習一時間について千六百円
原動機付自転車免許に係る講習 講習一時間について九百五十円 講習一時間について千六百円
法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習 法第九十二条の二第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習 四百円 三百円
法第九十二条の二第一項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習 五百円 五百五十円
法第九十二条の二第一項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習 八百五十円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に 対する講習にあつては、五百円) 八百五十円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に 対する講習にあつては、五百五十円)
法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習 小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種運転免許を受けている者に対する講習 講習一時間について八百五十円 講習一時間について千二百円
小型特殊自動車免許のみを受けている者に対する講習 講習一時間について五百円 講習一時間について千円
法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習 四千九百五十円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、 三千四百円) 八千四百五十円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、 六千円)
通知手数料 八百円 五十円
備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した 免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。

2  技能検定員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項 の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。

 
審査細目 区分 物件費及び施設費に対応する額から減ずる額 人件費に対応する額から減ずる額
一 技能検定員として必要な自動車の運転技能 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査 二百円 三千九百五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査 百五十円 三千八百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 五十円 千三百円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 二百円 四千四百円
二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査二百円六千八百五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査 百五十円 六千六百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 五十円 二千二百円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 二百円 七千七百五十円
三 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査二千百五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査千九百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 二千百五十円
四 自動車教習所に関する法令についての知識大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査二千百五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査千九百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査二千百五十円
五 技能検定の実施に関する知識 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査二千二百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査千九百五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査二千五十円
六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査二千二百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査二千円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査三千二百円
七 道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査二千七百五十円
備考
一 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査については三千五百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については七百五十円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については九百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については三千円を減ずるものとし、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査については二百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については百五十円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二百五十円を減ずるものとする。
二 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、三の項及び四の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る技能検定員審査については三百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については三百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については三百円を減ずるものとする。

3  教習指導員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項 の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。

 
審査細目 区分 物件費及び施設費に対応する額から減ずる額 人件費に対応する額から減ずる額
一 教習指導員として必要な自動車の運転技能 大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 五百円 三千九百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査 三百円 三千八百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 五十円 千三百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査四百円四千四百円
二 技能教習に必要な教習の技能大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査千三百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査千三百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査百円千九百円
三 学科教習に必要な教習の技能大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査千二百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査千二百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査千二百五十円
四 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査 千四百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査千二百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査千二百五十円
五 自動車教習所に関する法令についての知識大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査千四百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査千二百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査千二百五十円
六 教習指導員として必要な教育についての知識大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査千四百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査千二百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査千百五十円
七 道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査二千七百五十円
備考
一 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査については三千二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については六百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については九百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二千七百五十円を減ずるものとし、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査については二百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については二百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二百円を減ずるものとする。
二 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、四の項及び五の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許又は中型自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については五十円を減ずるものとする。

 (警察庁長官への権限の委任)

第四十三条の二  法第五十一条の六第一項 の規定による報告の受理及び通報、同条第二項 の規定による通知、法第百六条 の規定による報告の受理及び通報並びに法第百七条の六 の規定による報告の受理に関する事務は、警察庁長官が行う。

 (権限の委任)

第四十四条  法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

  1. 一  法第四十五条第一項 ただし書、第四十九条の二第五項、第五十七条第二項、第六十条、第七十一条第六号、第七十六条第四項第七号、第七十七条第一項第四号、第百三条第二項(第百四条の二の三第三項及び第六項並びに第百七条の五第八項において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百七条の五第三項、第百八条の三十第一項及び第百十四条の三の規定による公安委員会の定めに関する事務


  2. 二  全国的な幹線道路における交通の規制で、信号機の設置及び管理によるもの並びに法第二条第一項第七号 、第八条第一項、第十七条第四項及び第五項第四号、第二十条第一項ただし書及び第二項、第二十条の二第一項、第二十一条第二項第三号、第二十二条、第二十三条、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第三十条、第三十四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十五条第一項、第三十六条第二項、第四十四条、第四十五条第一項、第七十五条の四、第七十五条の六第一項並びに第七十五条の八の二第二項及び第三項の道路標識等によるものに関する事務


  3. 三  法第五十一条の八第一項 の登録、同条第六項 の更新、法第五十一条の九 の命令、法第五十一条の十 の取消し並びに法第五十一条の十一 の報告及び検査に関する事務


  4. 四  法第百八条の三十一第一項 の指定、同条第三項 の命令及び同条第四項 の取消しに関する事務

2  方面公安委員会は、前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行い、又は同項の規定により法第百四条第一項 の規定による意見の聴取を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

 (交通巡視員の要件等)

第四十四条の二  法第百十四条の四第三項 の政令で定める要件は、十八歳以上の者で、道路の交通に関する法令その他交通巡視員としての職務に必要な事項に関する教育訓練を受けたものであることとする。

2  法第百十四条の四第四項 の政令で定める基準は、警察官に対して支給し、又は貸与する被服又は装備品について定めるところに準ずるものとする。ただし、装備品については、階級章に代えて交通巡視員章を貸与するものとし、手錠、警棒、けん銃及びけん銃つりひもは貸与しないものとする。

 (自衛隊の防衛出動時における交通の規制に関する国家公安委員会の指示)

第四十四条の二の二  災害対策基本法施行令 (昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十三条の二 の規定は、法第百十四条の五第二項 において準用する災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の四 の規定による国家公安委員会の指示について準用する。この場合において、同令第三十三条の二 中「法第七十六条第二項 の通行禁止等」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第一項 の規定による通行の禁止又は制限」と、「災害応急対策」とあるのは「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と読み替えるものとする。

 (アルコールの程度)

第四十四条の三  法第百十七条の二の二第一号 の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。





   

 第八章 反則行為に関する処理手続の特例

 (反則行為の種別及び反則金の額)

第四十五条  法第百二十五条第一項 の政令で定める反則行為の種別及び同条第三項 の政令で定める反則金の額は、別表第五に定めるとおりとする。

 (告知書)

第四十六条  法第百二十六条第一項 に規定する書面(以下「告知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 一  告知書の番号


  2. 二  告知の年月日


  3. 三  告知をする警察官等の所属、階級(交通巡視員にあつては、その旨)及び氏名


  4. 四  告知を受ける者の住所、氏名及び生年月日


  5. 五  通告を受けるための出頭の期日及び場所並びに法第百二十九条第二項 の規定による通告が行なわれる場所


  6. 六  反則行為が行なわれた日時及び場所、反則行為に係る車両等その他反則行為となるべき事実


  7. 七  反則行為の種別


  8. 八  反則金に相当する金額並びに仮納付の期限、場所及び方法


  9. 九  法第九章 に定める手続を理解させるため必要な事項

2  告知書の様式は、内閣府令で定める。

 (通告書)

第四十七条  法第百二十七条第一項 又は第二項 後段に規定する書面(以下「通告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 一  通告の年月日


  2. 二  通告に係る告知書の番号及び告知の年月日


  3. 三  通告を受ける者の住所、氏名及び生年月日


  4. 四  反則行為が行なわれた日時及び場所、反則行為に係る車両等その他反則行為となるべき事実


  5. 五  反則行為の種別


  6. 六  反則金(法第百二十七条第一項 後段の規定による通告を受ける者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下同じ。)の額


  7. 七  反則金の納付の期限、場所及び方法

2  通告書を送付するときは、前項第一号の通告の年月日については、通告書が通常到達すべき日を考慮して記載するものとし、同項第七号の反則金の納付の期限については、当該通告書に記載された通告の日の翌日から起算して十日を経過する日を記載するものとする。

3  通告書を送付するときは、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるものに付して行うものとする。

4  通告書の様式は、内閣府令で定める。

 (送付による通告の効力発生時期)

第四十八条  通告書を送付した場合における法第百二十七条第一項 又は第二項 後段の規定による通告は、前条第二項の規定により記載された通告の日前に通告書の送付を受けた者については、当該記載された通告の日に効力を生ずるものとし、同日後に通告書の送付を受けた者については、その送付を受けた日に効力を生ずるものとする。

 (通告書の送付費用)

第四十九条  法第百二十七条第一項 後段に規定する通告書の送付に要する費用は、配達証明郵便に付して送付する場合にあつては第一種郵便物の料金、書留の料金及び配達証明の料金とし、第四十七条第三項の国家公安委員会規則で定める役務に付して送付する場合にあつては当該送付の料金とする。

 (通知書)

第五十条  法第百二十七条第二項 前段に規定する書面(以下「通知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 一  通知の年月日


  2. 二  通知に係る告知書の番号及び告知の年月日


  3. 三  通知を受ける者の住所、氏名及び生年月日


  4. 四  告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めた旨及びその理由

2  通知書の様式は、内閣府令で定める。

 (納付期間の特例)

第五十一条  法第百二十八条第一項 の政令で定めるやむを得ない理由は、災害により納付の場所への交通が途絶していたことその他これに準ずる理由で法第百二十七条第一項 又は第二項 後段の規定により通告を受けた者の住所地を管轄する警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)がやむを得ないと認める事情があつたこととする。

 (反則金の納付及び仮納付)

第五十二条  法第百二十七条第一項 又は第二項 後段の規定により通告をするときは、内閣府令で定める様式の納付書を交付するものとする。

2  法第百二十八条第一項 の規定による反則金の納付は、前項の納付書により、日本銀行(国の歳入金の受入れを取り扱う代理店を含む。)に対して行わなければならない。

3  次に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、その者の住所地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けて、その納付書により反則金を納付しなければならない。

  1. 一  第四十七条第二項の規定により記載された通告の日後に通告書の送付を受けたことにより、当該通告書に記載された反則金の納付の期限後に反則金を納付しようとする者


  2. 二  前条に規定するやむを得ない理由のため通告を受けた日の翌日から起算して十日以内に反則金を納付することができなかつた者で、反則金を納付しようとするもの

4  反則金の納付は、分割して行なうことができない。

5  第一項の規定により納付書の交付を受けた者は、納付書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する警察本部長に納付書の再交付を申請することができる。

6  第一項、第二項及び第四項の規定は、法第百二十九条第一項 の規定による仮納付について準用する。この場合において、第一項中「法第百二十七条第一項 又は第二項 後段の規定により通告」とあるのは、「法第百二十六条第一項 又は第四項 の規定により告知」と読み替えるものとする。

 (家庭裁判所の指示に係る反則金の納付)

第五十二条の二  法第百三十条の二第一項 の規定による家庭裁判所の指示に係る反則金の納付をしようとする者は、同条第二項 の書面を提示して、その指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。ただし、当該警察本部長からその交付を受けることが困難であるときは、その者の住所地を管轄する警察本部長からその交付を受けることができる。

2  第五十一条並びに前条第二項、第三項第二号、第四項及び第五項の規定は、法第百三十条の二第三項 において準用する法第百二十八条第一項 の規定による反則金の納付について準用する。

第五十三条  削除

 (公示通告)

第五十四条  法第百二十九条第二項 の規定による通告は、告知書に記載された当該通告が行なわれる場所に設けられた都道府県警察の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行なうものとする。

2  前項の通告は、告知書の番号及び告知の年月日により通告を受ける者を特定して行なうものとする。

3  第一項の通告は、同項の規定による掲示を始めた日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。

 (期間の特例の適用がある日)

第五十四条の二  法第百二十九条の二 の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一  国民の祝日に関する法律 に規定する休日


  2. 二  十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)


  3. 三  土曜日

 (方面本部長への権限の委任)

第五十五条  法第九章 の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行なう。ただし、警察官等がその所属する方面本部の管轄する方面(当該警察官等が方面本部に所属しない場合にあつては、道警察本部の所在地を包括する方面)以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をした事案で、道警察本部長が定めたものについては、当該警察官等の所属する方面本部の方面本部長(当該警察官等が方面本部に所属しない場合にあつては、道警察本部長)が行なうものとする。

   附 則 抄

 この政令は、法施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。

   附 則 (昭和三七年六月二日政令第二三五号)

 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百四十七号)施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三七年八月二〇日政令第三二九号) 抄

1  この政令は、昭和三十七年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年六月一七日政令第二〇五号)

 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第九十号)の施行の日(昭和三十八年七月十四日)から施行する。

   附 則 (昭和三九年八月二七日政令第二八〇号) 抄

1  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十一号)の施行の日から施行する。ただし、この政令中国際運転免許証及び国外運転免許証に係る部分は、道路交通に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2  この政令の施行の際現に指定自動車教習所として指定を受けている指定自動車教習所については、昭和四十年二月二十八日までの間は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十五条第一項第一号及び第二号の規定は、適用しない。この場合において、当該指定自動車教習所に置かれる管理者及び技能指導員の基準については、なお従前の例による。

5  この政令の施行の際現に道路交通法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十一号)による改正前の道路交通法第百三条第二項各号のいずれかに該当する者で運転免許の取消し又は停止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年七月二一日政令第二五八号)

 (施行期日)

1  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定の施行の日(昭和四十年九月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

 (運転免許の拒否、保留等に関する経過規定)

2  この政令の施行の際現に自動車等の運転に関し改正法第一条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)若しくは旧法に基づく命令の規定又は旧法の規定に基づく処分に違反した者で運転免許の拒否又は保留を受けていないものに係る当該処分の基準については、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十三条の二第六号、第十号及び第十三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3  この政令の施行の際現に旧法第百三条第二項各号のいずれかに該当する者で運転免許の取消し又は停止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第三十八条第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4  この政令の施行の際現に旧法第百七条の五第一項第二号に該当する者で自動車等の運転の禁止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第四十条の二第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (運転免許試験の免除に関する経過規定)

5  この政令の施行の際現に旧法の規定による第二種原動機付自動車免許を受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に自動二輪車免許を受けた者(改正法附則第二条第四項の規定による審査に合格した者を除く。)に係る試験の免除の基準については、新令第三十七条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6  この政令の施行の際現に旧法の規定による自動二輪車免許を受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に自動二輪車免許を受けた者に係る試験の免除の基準については、新令第三十七条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年九月五日政令第二八〇号)

1  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定(改正法附則第一項第一号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)の施行の日(昭和四十二年十一月一日)から施行する。ただし、第四十条第二項の改正規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。

2  この政令の施行の際現に自動車等の運転に関し改正法第一条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)若しくは旧法に基づく命令の規定又は旧法の規定に基づく処分に違反した者で運転免許の拒否又は保留を受けていないものに係る当該処分の基準については、この政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十三条の二第六号、第七号、第十号及び第十一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3  この政令の施行の際現に旧法第百三条第二項第二号に該当する者で運転免許の取消し又は効力の停止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第三十八条第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4  この政令の施行の際現に旧法第百七条の五第一項第二号に該当する者で自動車等の運転の禁止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第四十条の二第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四三年二月一五日政令第一七号) 抄

1  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十六号)第二条の規定の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。ただし、第四十四条の改正規定は、公布の日から施行する。

3  法第百二十八条第一項(法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく反則金及び法第百二十九条第一項の規定に基づく反則金に相当する金額の納付に係る都道府県警察に要する経費は、警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第三条第一項の規定にかかわらず、道路交通法の一部を改正する法律附則第七項の規定により交通安全対策特別交付金が都道府県に交付される間、国が補助する経費に含まれないものとする。

   附 則 (昭和四三年八月一日政令第二六四号) 抄

 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。以下「改正法」という。)第二条の規定の施行の日(昭和四十三年九月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四三年一〇月一日政令第二九八号)

1  この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。

2  次に掲げる処分の基準については、なお従前の例による。

  1. 一  この政令の施行の際現に改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第三十三条の二、第三十八条又は第四十条の二の基準に該当する者で運転免許(以下「免許」という。)の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止を受けていないものに係る当該処分


  2. 二  この政令の施行の際現に旧令第三十八条の基準に該当する者(その該当することを理由として免許の取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止を受けた者を除く。)でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に試験に合格したものに係る免許の拒否又は保留

3  改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十三条の二第一項第一号イに規定する違反行為には、この政令の公布の日(以下「公布日」という。)前における違反行為を含まないものとし、同号ハ又はホに規定する者には、公布日前にこれらの規定に規定する違反行為をした者(公布日以後にも当該違反行為をした者を除く。)を含まないものとする。

4  新令別表第二に規定する免許の保留等には、公布日前に受けた処分を含まないものとする。

5  施行日以後に違反行為をした者で当該違反行為のそれぞれについて新令別表第一に定めるところにより付した点数の合計が五点に達しないものに係る新令第三十三条の二第一項第三号、第三十八条第一号イ及び第四十条の二第二号の規定(新令第三十三条の二第一項第三号及び第四十条の二第二号の規定については、新令第三十八条第一号イの規定に係る部分に限る。)の最初の適用については、これらの規定にかかわらず、免許の拒否若しくは取消し又は六月をこえ一年をこえない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止は、行なわないものとする。

6  施行日以後に違反行為をした者で当該違反行為のそれぞれについて新令別表第一に定めるところにより付した点数の合計が二点に達しないものに係る新令第三十三条の二第一項第四号、第三十八条第二号イ及び第四十条の二第三号の規定の最初の適用については、これらの規定にかかわらず、免許の保留若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止は、行なわないものとする。

   附 則 (昭和四四年一二月一九日政令第三一〇号)

 この政令中、第一条及び第二条の規定は、昭和四十五年一月一日から、第三条から第五条までの規定は、同年三月一日から、第六条の規定は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年七月二七日政令第二二七号) 抄

1  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十五年八月二十日)から施行する。

2  この政令の施行前にした違反行為に付する点数は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)別表第一の備考の一の3の規定により付する場合を除き、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3  新令第三十三条の二第二項及び別表第二の規定の適用については、この政令の施行前に受けた運転免許の保留又は道路交通法第九十条第三項の規定による運転免許の効力の停止の処分は、新令第三十三条の二第二項第二号に規定する処分とみなす。

4  新令の規定により違反行為に係る累積点数を計算する場合において、この政令の施行前にした違反行為に付した点数の合計が新令別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数の下限の点数をこえているときは、その点数の合計は、それぞれ当該下限の点数であるものとする。

5  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6  郵政大臣は、改正法の施行に伴い昭和四十五年度において増加する郵便物における反則金及び反則金に相当する金額の受入れの事務の取扱いに要する経費に充てるための金額を各都道府県につき算定し、当該都道府県に通知する。

7  都道府県は、前項の規定により通知された金額を、昭和四十六年三月三十一日までに郵政事業特別合計に納付しなければならない。

8  附則第六項に規定する経費に充てるための金額の算定にあたつては、道路交通法施行令第五十三条第二項の規定により都道府県が納付すべき金額を算定する場合に算定の基礎とされた取扱い一件当たりの金額並びに当該都道府県に係る反則金及び反則金に相当する金額の郵便局に対する納付の取扱件数の改正法の施行に伴う増加見込みを基礎とするものとする。

   附 則 (昭和四五年一〇月二九日政令第三二〇号) 抄

 (施行期日)

1  この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一八日政令第一九五号)

 この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定は、昭和四十七年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一一月二四日政令第三四八号) 抄

1  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号。以下「改正法」という)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。ただし、第三十五条、第三十六条及び第三十七条の各改正規定、第四十一条を第四十一条の二とし、同条の前に一条を加える改正規定、第四十三条の改正規定並びに附則第四項から第九項までの規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。

3  この政令の施行の際現に大型自動車免許を受けている者で、アスフアルトコンクリートの運搬の用に供する大型自動車を運転しているものの運転することができる大型自動車については、改正後の道路交通法施行令第三十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4  第一項ただし書に規定する改正規定による改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第三十五条第一項第二号ロ又は第四号の二ロに規定する審査に合格した者は、それぞれ当該改正規定による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十五条第一項第二号ロ又は第四号ロに規定する審査に合格した者とみなす。

5  当分の間、新令第三十五条第一項第三号中「自動車の運転について必要な知識の教習(以下「学科教習」という。)に従事する者(以下」学科指導員」という。)」とあるのは、「自動車の運転について必要な知識の教習(以下「学科教習」という。)に従事する者(以下「学科指導員」という。)又は普通自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、学科教習のうち自動車及び道路の交通に関する法令の教習(以下「法令教習」という。)についての知識及び技能に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格した二十五歳以上の者で第一号ロ(イ)若しくは前号ロ(ロ)若しくは(ハ)のいずれかに該当しないもの、普通自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、学科教習のうち自動車の構造及び取扱方法の教習(以下「構造教習」という。)についての知識及び技能に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格した二十一歳以上の者で第一号ロ(イ)若しくは前号ロ(ロ)若しくは(ハ)のいずれかに該当しないもの並びに普通自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての知識及び技能に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格した二十五歳以上の者で第一号ロ(イ)若しくは前号ロ(ロ)若しくは(ハ)のいずれかに該当しないもの」とする。

7  第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に旧令第三十五条第一項第三号ロ又は同項第四号ロに該当している者は、それぞれ第五項の規定により読み替えられる新令第三十五条第一項第三号の法令教習又は構造教習についての知識及び技能に関する審査に合格した者とみなす。

8  新令第三十五条第一項第三号の規定の適用については、第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して一月を経過するまでの間は、指定自動車教習所において第五項の規定により読み替えられる新令第三十五条第一項第三号の法令教習に従事する者は、第五項の規定により読み替えられる新令第三十五条第一項第三号の学科教習(法令教習及び構造教習を除く。)についての知識及び技能に関する審査に合格した者とみなす。

9  新令第三十七条第八号の規定の適用については、道路交通法第八十九条の規定による運転免許試験(以下この項において「試験」という。)を受け、改正法附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正前の同法第九十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項について行なう試験について旧令第三十七条第八号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者は、当該改正規定による改正後の同法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行なう試験について新令第三十七条第八号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者とみなす。

10  改正法附則第三条の規定による改正前の自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第六条の規定又はこれに基づく処分に違反した行為は、改正後の道路交通法施行令第三十三条の二第一項第一号に規定する違反行為とみなし、これに付する点数は一点とする。

12  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13  この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一〇〇号)

 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月二九日政令第二四六号)

1  この政令は、昭和四十七年七月一日から施行する。

2  この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年八月二四日政令第三二二号)

 この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年三月二四日政令第二七号) 抄

1  この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第十八条第二項の一部を改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定は、同年五月一日から施行する。

2  法第九十九条第二項の政令で定める基準は、この政令による改正後の道路交通法施行令(次項及び第四項において「新令」という。)第三十七条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 一  第一種運転免許を受けようとする者がこの政令の施行前に発行されたこの政令による改正前の道路交通法施行令(次号において「旧令」という。)第三十五条第一項第九号の卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る指定自動車教習所を卒業した日から起算して一年を経過していないものであるときは、その者が指定自動車教習所において教習を受けた自動車の運転免許に係る法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう運転免許試験を免除する。


  2. 二  仮運転免許を受けようとする者がこの政令の施行前に発行された旧令第三十五条第一項第十二号の技能検定合格証明書(当該技能検定合格証明書に係る技能検定に合格した後に仮運転免許を受けた者が新令第三十九条の二第一号又は第二号の基準に係るものとして当該仮運転免許を取り消された場合における当該技能検定合格証明書を除く。)を有する者で、当該技能検定合格証明書の発行の日から起算して二月を経過していないものであるときは、その者が指定自動車教習所において教習を受けた自動車の仮運転免許に係る法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう運転免許試験を免除する。

3  当分の間、新令第三十五条第三項第一号中「二十五歳以上」とあるのは、「二十五歳以上(自動車の運転に関する知識の教習(以下この条において「学科教習」という。)に従事する者のうち、もつぱら自動車の構造及び取扱方法の教習(以下この項において「構造教習」という。)に従事する者にあつては、二十一歳以上)」とし、同項第二号中「自動車の運転に関する知識の教習(以下この条において「学科教習」という。)とあるのは、「学科教習(学科教習に従事する者のうち、もつぱら自動車及び道路の交通に関する法令の教習(以下この号において「法令教習」という。)に従事する者にあつては当該教習、もつぱら構造教習に従事する者にあつては当該教習、もつぱら法令教習及び構造教習を除く学科教習に従事する者にあつては当該教習)」とする。

5  この政令の施行前にした違反行為にはする点数については、なお従前の例による。

6  この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年一一月五日政令第三三三号)

 この政令は、昭和四十八年十一月十四日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年三月一八日政令第三八号)

 この政令中、第四十三条の改正規定は昭和五十年四月一日から、別表第一から別表第三までの改正規定は同年七月一日から、施行する。

   附 則 (昭和五二年一二月二七日政令第三三三号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年八月一八日政令第三一三号) 抄

1  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十三年十二月一日)から施行する。ただし、第三十二条の二に一号を加える改正規定、第三十二条の五を第三十二条の七とし、第三十二条の四を第三十二条の六とし、第三十二条の三の次に二条を加える改正規定、第三十四条第二項第一号及び第三項第一号の各改正規定、別表第一の一の表の改正規定(「大型自動車」を改める部分に限る。)並びに別表第一の備考の二の4の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2  昭和五十四年三月三十一日までの間は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十九条の二第二号中「第三号の二まで、第五号(法第八十五条第七項又は第八項に係る部分に限る。)」とあるのは、「第三号の二まで」とする。

3  改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第三十九条第一項に規定する消防自動車又は救急自動車で、この政令の施行の際現に消防機関その他の者が消防のための出動に使用しているもの又は国、都道府県、市町村、日本道路公団、新東京国際空港公団若しくは医療機関が傷病者の緊急搬送のため使用しているものについては、昭和五十四年三月三十一日までの間は、新令第十三条第一項の規定にかかわらず、改正法による改正後の道路交通法第三十九条第一項の政令で定める自動車とする。

4  この政令の施行の際現に道路の管理者その他の者が使用している自動車で、道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有するものについては、昭和五十四年三月三十一日までの間は、新令第十四条の二第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5  前二項に規定する自動車の使用者は、昭和五十四年三月三十一日までに、当該自動車について総理府令で定める事項を記載した文書を公安委員会に提出しなければならない。

6  前項の規定により公安委員会に提出された文書に係る自動車は、昭和五十四年四月一日に、新令第十三条第一項又は第十四条の二第一号の規定により公安委員会に届け出、又は公安委員会が指定した自動車とみなす。

7  この政令の施行前にした新令第三十三条の二第二項第四号の軽微な違反行為については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8  旧法第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者で、この政令の施行の際現に当該免許が旧法第百五条の規定により効力を失つた日から起算して三月を経過しているものについては、新令第三十四条の二第三号又は第三十七条第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9  この政令の施行前にした行為に係る仮運転免許の取消しの基準については、新令第三十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10  この政令の施行前に交付された旧法第百九条第一項の保管証の有効期間については、新令第四十一条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11  この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

12  この政令(附則第一項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年一二月一日政令第三八一号)

 この政令は、昭和五十三年十二月十一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一二月一二日政令第三二八号)

1  この政令は、昭和五十六年一月一日から施行する。

2  この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四〇号) 抄

 (施行期日)

第一条  この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十五号)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五七年六月二五日政令第一七三号)

 この政令は、昭和五十七年七月七日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月一六日政令第一〇四号) 抄

 (施行期日等)

第一条  この政令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の交付金及び支出金から適用する。

   附 則 (昭和五九年一〇月一九日政令第三一〇号)

1  この政令は、昭和六十年二月十五日から施行する。

2  この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4  この政令の施行前にした行為に対する道路交通法第九章(これに基づく命令を含む。)及び別表の規定の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年七月五日政令第二一九号)

1  この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 一  第五十四条の次に一条を加える改正規定 この政令の公布の日

  2. 二  第十六条第一項を改め、同条の次に四条を加える改正規定及び第十七条の次に一条を加える改正規定 この政令の公布の日から起算して二十日を経過した日

  3. 三  第二十六条の三の次に四条を加える改正規定(第二十六条の三の二及び第二十六条の三の三に係る部分に限る。)、第二十六条の四の改正規定、別表第一の一の表の改正規定、別表第一の備考の二の改正規定(39、40及び59の4を改める部分を除く。)及び別表第三の表の改正規定並びに次項の規定 昭和六十年九月一日

  4. 四  別表第一の備考の二の59の4の改正規定 この政令の公布の日から起算して一年を経過した日

  5. 五  その他の規定 昭和六十一年一月一日

2  この政令の各改正規定の施行前にした違反行為に付する点数については、それぞれなお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年三月三一日政令第九二号)

 この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一〇月一四日政令第三二九号)

1  この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 一  第十三条第一項第八号の次に一号を加える改正規定、第十八条第二項の改正規定及び別表第一の備考の二の59の3の改正規定並びに次項の規定 昭和六十一年十一月一日

  2. 二  その他の規定 昭和六十二年四月一日

2  この政令の各改正規定の施行前にした違反行為に付する点数については、それぞれなお従前の例による。

3  この政令の各改正規定の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、それぞれなお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一二月一二日政令第三七一号)

 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年四月八日政令第九〇号)  

この政令は、昭和六十三年四月十日から施行する。

   附 則 (昭和六三年八月九日政令第二四三号)  

この政令は、昭和六十三年八月二十九日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第三〇九号)  

この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。

   附 則 (平成元年九月八日政令第二五五号)

1  この政令は、平成元年九月十二日から施行する。ただし、別表第一の一の表の改正規定及び別表第一の備考の二の改正規定は、同年十月一日から施行する。

2  前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした違反行為に付する点数並びに当該改正規定の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、それぞれなお従前の例による。

   附 則 (平成二年三月六日政令第二六号)

 (施行期日)

1  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二年九月一日)から施行する。ただし、第四十三条第一項の改正規定(同項の表再試験手数料の項に係る部分、同表講習手数料の項中法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習に係る講習手数料に係る部分及び法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習に係る講習手数料に係る部分並びに同表初心運転者講習に係る通知手数料の項に係る部分を除く。)及び第四十三条第二項を削る改正規定並びに附則第六項の規定は、平成二年四月一日から施行する。

 (運転者以外の者を乗車させて自動二輪車を運転することができる者に関する経過措置)

2  改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の三の三の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に自動二輪車免許を受けた者について適用し、この政令の施行の際現に自動車免許を受けている者については、なお従前の例による。

 (初心運転者標識の表示義務を免除される者に関する経過措置)

3  新令第二十六条の四の規定は、施行日以後に普通自動車免許を受けた者及びこの政令の施行の際現に普通自動車免許を受けている者(以下「施行時普通免許保有者」という。)のうち次に掲げるものについて適用し、施行時普通免許保有者のうち次に掲げるもの以外のものについては、なお従前の例による。

  1. 一  当該普通自動車免許を受けた日前六月以内に道路交通法(以下「法」という。)第百条の二第一項第一号の上位免許(以下「上位免許」という。)を受けていたことがある者


  2. 二  当該普通自動車免許を受けた日以後施行日の前日までの間に上位免許を受けた者

4  前項の規定によりなお従前の例によることとされる者で次に掲げるものが上位免許を受けたときは、その者は、同項の規定にかかわらず、法第七十一条の四の政令で定める者とする。

  1. 一  現に受けている普通自動車免許を受けていた期間(当該普通自動車免許の効力が停止されていた期間を除く。次号及び第三号において同じ。)が通算して一年に達しない者(次号又は第三号に掲げる者を除く。)


  2. 二  現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者で、当該現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある普通自動車免許を受けていた期間(当該普通自動車免許の効力が停止されていた期間を除く。)と現に受けている普通自動車免許を受けていた期間とを通算した期間が一年に達しないもの


  3. 三  現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の運転免許を有していたことがある者で、当該外国の行政庁の運転免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間と現に受けている普通自動車免許を受けていた期間とを通算した期間が一年に達しないもの

 (罰則等に関する経過措置)

5  施行日前にした行為並びに附則第二項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用、法第九章(これに基づく命令を含む。)及び別表の規定の適用並びにこれらの行為に係る点数については、なお従前の例による。

 (講習手数料に関する経過措置)

6  平成二年八月三十一日までの間は、新令第四十三条の表以外の部分中「第五項」とあるのは「第四項」と、同条の表の講習手数料の項中「第百八条の二第一項第一号」とあるのは「第百八条の二第一項第一号、第二号」とする。

 (旧法による初心運転者講習に関する旧令の規定の暫定的効力等)

7  この政令の施行の際現に第一種運転免許を受けている者で、当該第一種運転免許を受けていた期間(当該第一種運転免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものについては、改正前の道路交通法施行令第二十六条の三の四及び第二十六条の三の五第一項の規定は、なおその効力を有する。

8  改正法附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第七十一条の四の政令で定める基準は、当該行為に係る道路交通法施行令(以下「令」という。)第三十三条の二の規定による累積点数(当該第一種運転免許を受けた日前においてした違反行為及び施行日以後に受けた運転免許に係る法第八十五条第二項の規定により当該運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる当該自動車又は当該原動機付自転車の運転に関し行われた違反行為に係るものを除く。)が、三点、四点(当該行為につき令別表第一に定めるところにより付した点数が一点であることによって四点となる場合を除く。)又は五点(当該行為につき令別表第一に定めるところにより付した点数が一点又は二点であることによって五点となる場合を除く。)であり、かつ、当該行為をしたことにより令第三十八条第一項第二号イの基準に該当することとならないこととする。

9  改正法附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第百十二条第四項の手数料(改正法附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習に係る手数料に限る。)の額は、講習一時間について六百円とする。

   附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一四号)

 この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成二年一〇月五日政令第三〇三号) 抄

 (施行期日)

1  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。

 (経過措置)

2  この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3  この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、それぞれなお従前の例による。

   附 則 (平成三年一月三一日政令第一二号) 抄

 (施行期日)

1  この政令は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。

 (経過措置)

2  この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年五月二四日政令第一八三号)

1  この政令は、平成三年六月一日から施行する。ただし、第十八条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

2  この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年六月二六日政令第二三一号)

 (施行期日)

1  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十三号)の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。ただし、第二十六条の三の二第一項及び第二項の改正規定、第二十六条の三の三の改正規定、第二十六条の四の改正規定、第三十三条の六第一号の改正規定、別表第一の一の表の改正規定、別表第一の備考の二の改正規定並びに別表第三の改正規定は、平成四年八月一日から施行する。

 (経過措置)

2  この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4  この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年六月一六日政令第二〇〇号)

 この政令は、平成五年七月一日から施行する。

   附 則 (平成五年九月一〇日政令第二八八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年一〇月二七日政令第三四八号) 抄

 (施行期日)

1  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年五月十日。以下「施行日」という。)から施行する。

 (優良運転者に係る基準の特例等)

2  改正法附則第三条第二項の政令で定める期間は、八年(現に受けている免許に係る免許証の有効期間が満了する日(次項において「満了日」という。)が施行日から二年を経過した日以後に到来することとなる者であって、次項第一号に掲げるもの又は当該満了日の四十日前の日以後の日において適性検査若しくは適性試験を受けた同項第二号若しくは第三号に掲げるもの(次項において「期間の特例の適用のない者」という。)にあっては、五年)とする。

3  改正法附則第三条第二項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前三年間(期間の特例の適用のない者にあっては、五年間)において違反行為をしたことがないこととする。

  1. 一  改正法による改正後の道路交通法(次号において「新法」という。)第百一条第三項の規定により免許証の更新(免許証の有効期間の更新をいう。次号において同じ。)を受けた者 更新前の免許証の満了日の四十日前の日


  2. 二  新法第百一条の二第三項の規定により免許証の更新を受けた者 同条第二項の規定による適性検査を受けた日(当該適性検査を受けた日が更新前の免許証の満了日の四十日前の日以後であるときは、当該満了日の四十日前の日)


  3. 三  前二号に掲げる者以外の者で免許証の交付を受けたもの 当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該免許証に係る適性試験を受けた日がその者の現に受けている免許に係る免許証の満了日の四十日前の日以後であるときは、当該満了日の四十日前の日)

 (経過措置)

4  この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

5  この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一二月一〇日政令第三八六号) 抄

1  この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年八月一七日政令第二七三号)

 (施行期日)

1  この政令は、平成六年十月一日から施行する。

 (経過措置)

2  この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄

 (施行期日)

第一条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成七年六月二六日政令第二六六号)

 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の一部の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年一月二六日政令第一二号)

 (施行期日)

1  この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二十条の改正規定及び次項から附則第四項までの規定は、同年二月一日から施行する。

 (経過措置)

2  前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3  附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4  附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年五月二九日政令第一六〇号) 抄

 (施行期日)

1  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。

 (経過措置)

2  この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4  この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年一一月二二日政令第三二二号)

 (施行期日)

1  この政令は、平成九年一月一日から施行する。

 (経過措置)

2  この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4  この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年六月二四日政令第二一五号)

 (施行期日)

1  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月三十日)から施行する。

 (経過措置)

2  この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年九月二五日政令第三〇〇号)

 (施行期日)

1  この政令は、平成九年十月十六日から施行する。

 (経過措置)

2  この政令の施行の際現に改正前の道路交通法施行令第十三条第一項第八号の二に掲げる自動車として同項の規定による指定を受けている自動車は、平成九年十一月十五日までの間は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第十三条第一項第八号の二に掲げる自動車として同項の規定による指定を受けた自動車とみなす。

3  新令第十三条第一項第八号の二に掲げる自動車で同項の規定による指定を受けたもの(前項の規定により同号に掲げる自動車として同条第一項の規定による指定を受けたとみなされるものを含む。)が、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)附則第三条の規定による廃止前の角膜及び腎臓の移植に関する法律(昭和五十四年法律第六十三号)第三条の規定によりこの政令の施行前に死体から摘出された眼球若しくは腎臓又は臓器の移植に関する法律附則第五条の規定によりなおその例によることとされる同法附則第三条の規定による廃止前の角膜及び腎臓の移植に関する法律第三条の規定によりこの政令の施行後に死体から摘出された眼球若しくは腎臓、同条の規定によりこの政令の施行後に眼球若しくは腎臓の摘出をしようとする医師若しくはその摘出に必要な器材の応急の運搬のため使用される場合にあっては、同号中「臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)」とあるのは「臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器若しくは同法附則第三条の規定による廃止前の角膜及び腎臓の移植に関する法律(昭和五十四年法律第六十三号)第三条(臓器の移植に関する法律附則第五条の規定によりなおその例によることとされる場合を含む。)の規定により死体」と、「、同法」とあるのは「又はこれらの法律」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。

4  この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

5  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6  この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月二五日政令第三九一号) 抄

 (施行期日)

1  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一  第四十二条第一項第一号の改正規定 平成十年一月一日


  2. 二  第三十三条の二第二項の改正規定、第三十三条の三の改正規定(「第九十条第三項」を改める部分に限る。)、第三十三条の四第一項の改正規定(「第九十条第四項」を改める部分に限る。)、第三十三条の五の改正規定、第三十七条の六の改正規定、第三十七条の七の次に一条を加える改正規定、第四十条の三第一号の改正規定、第四十三条の表の改正規定及び別表第二の備考第二号の改正規定 道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十月一日)

 (経過措置)

2  平成十年九月三十日までの間は、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十三条の二第一項第二号中「同条第四項」とあるのは「同条第三項」と、「第九十条第六項」とあるのは「第九十条第四項」と、新令第三十八条第二項第二号中「第九十条第六項」とあるのは「第九十条第四項」と、新令第三十九条の二の三第二号及び第三号中「第九十条第四項」とあるのは「第九十条第三項」と、新令第四十条第三号中「第九十条第六項」とあるのは「第九十条第四項」とする。

3  この政令の施行前に違反行為をしたことを理由とする運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止若しくは運転免許を受けることができない期間の指定又は運転の禁止の基準については、新令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年五月二九日政令第一九一号)  

この政令は、平成十年六月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年二月三日政令第一九号)  

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日政令第二二九号) 抄

 (施行期日)

1  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。ただし、第三十三条の六、第三十四条の二第一号及び第四十二条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、別表第一の一の表の改正規定(「騒音運転等」の下に「、携帯電話使用等」を加える部分に限る。)、別表第一の備考の二の改正規定(26の3を26の4とし、26の2の次に26の3を加える部分に限る。)、別表第三の十二の項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十一年十一月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三二一号)  

この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄

 (施行期日)

第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四号)  

この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年七月二四日政令第三九三号)

 (施行期日)

1  この政令は、平成十二年十月一日から施行する。

 (経過措置)

2  この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4  この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月一四日政令第三九九号)  

この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。

   附 則 (平成一四年二月六日政令第二四号)

 (施行期日)

第一条  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四十三条第一項の表技能検定員審査手数料の項及び同表教習指導員審査手数料の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定並びに同条第三項の表の改正規定は、平成十四年五月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条  施行日前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為であって、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正法附則又はこの政令に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によりしたものとみなす。

第三条  新法第九十三条の規定は、施行日以後に交付する運転免許証(以下「免許証」という。)について適用するものとし、施行日前に交付された免許証については、なお従前の例による。

第四条  改正法附則第四条に規定する者のうち、その者の運転免許(以下「免許」という。)が旧法第百五条の規定により効力を失った日から起算して三年を経過したものに対する改正法附則第四条の規定による読替え後の新法第九十七条の二第一項第三号の規定の適用については、同号中「前条第一項第一号」とあるのは、「前条第一項第一号及び第三号」とする。

第五条  旧法第百一条第三項に規定する書面の送付を受けた新法第百一条第三項に規定する優良運転者に対する新法第百一条の二の二第一項の規定の適用については、当該書面の送付は、同項の書面の送付とみなす。

第六条  改正法附則第二条第八項に規定する免許証以外の免許証の有効期間の更新を受けようとする者で、更新期間が満了する日(道路交通法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が七十五歳以上のものに対する講習については、なお従前の例による。

第七条  施行日前にした行為については、新法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第八条  施行日前に自動車の使用者等がした違反行為(改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第二十六条の六各号の表の上欄に掲げる違反行為をいう。)に係る道路交通法第七十五条第二項の政令で定める基準については、改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第九条  施行日前に違反行為、重大違反唆し等又は道路外致死傷をしたことを理由とする免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止若しくは免許を受けることができない期間の指定、運転の禁止又は仮運転免許の取消しの基準については、なお従前の例による。

2  前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、施行日前にした違反行為、重大違反唆し等又は道路外致死傷については、新令第三十三条の二第二項、別表第一及び別表第二の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十条  旧法第百一条第一項の規定による更新期間の初日が施行日前である免許証の有効期間の更新を受けなかった者であってその免許が道路交通法第百五条の規定により効力を失った日から起算して六月を経過しないものに対する新令第三十三条の七第一項第三号の規定の適用については、同号中「免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日」とあるのは、「免許証の有効期間が満了した日」とする。

2  改正法附則第二条第三項に規定する特定免許証の交付を受けている者に対する新令第三十三条の七第一項第四号の規定の適用については、同号中「免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日」とあるのは「免許証の有効期間が満了する日」と、「当該特定誕生日」とあるのは「当該有効期間が満了する日」とする。

第十一条  施行日前に旧令第三十九条の三の基準に該当して仮運転免許を取り消された者に対する運転免許試験の免除については、新令第三十四条の三第一項及び第三十四条の五第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十二条  施行日前に旧令第三十七条の六に規定する道路交通法第百八条の二第二項の規定による講習を終了した者に対する新令第三十七条の六第二号の規定の適用については、同号中「六月」とあるのは、「一年」とする。

第十三条  この政令の施行の際現に道路交通法第百四条の四第一項前段の規定による申請をしている者の当該申請に係る免許の取消しについては、新令第三十九条の二の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十四条  この政令の施行の際現に旧令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けている法人は、施行日に新令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けたものとみなす。

2  施行日前に旧令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けた法人が作成した旧法第百七条の二の翻訳文は、新令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けた法人が作成した新法第百七条の二の翻訳文とみなす。

第十五条  施行日前に交付された道路交通法第百九条第一項の保管証の有効期間については、新令第四十一条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十六条  改正法附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、新令第四十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十七条  施行日前において新令別表第二の備考の一の1又は3に該当したことは、同表の備考の規定にかかわらず、同表に規定する前歴としないものとする。

2  施行日前において新令別表第二の備考の一の2又は4に該当したことは、その後一年間に、違反行為をしたことがなく、かつ、免許の効力の停止又は六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分のいずれをも受けたことがない場合には、同表の備考の規定にかかわらず、同表に規定する前歴としないものとする。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄

 (施行期日)

第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八六号) 抄

 (施行期日)

第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月二三日政令第二一三号) 抄

1  この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一六年二月一六日政令第二二号)  

この政令は、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第五〇号) 抄

 (施行期日)

第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

 (道路交通法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条  前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路交通法施行令第十三条第一項の規定により公団が都道府県公安委員会に対して届け出た同項第一号の二に掲げる自動車は、前条の規定による改正後の道路交通法施行令第十三条第一項の規定により会社が都道府県公安委員会に対して届け出た自動車とみなす。

   附 則 (平成一六年八月二七日政令第二五七号) 抄

 (施行期日)

第一条  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。

 (経過措置)

第二条  この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

第三条  この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年九月一五日政令第二七五号) 抄

 (施行期日)

第一条  この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月三日政令第三八一号)

 (施行期日)

第一条  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

 (経過措置)

第二条  この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一二月一〇日政令第三九〇号)

 (施行期日)

第一条  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

 (経過措置)

第二条  改正法第三条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧道路交通法」という。)第七十五条の二第一項(旧道路交通法第五十一条の四(旧道路交通法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令を受けた車両の使用者に対するこの政令による改正後の道路交通法施行令第二十六条の八の規定の適用については、同条中「又は法第七十五条の二第二項」とあるのは、「若しくは法第七十五条の二第二項又は道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第三条の規定による改正前の道路交通法第七十五条の二第一項(同法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)」とする。

   附 則 (平成一七年五月二七日政令第一八三号) 抄

 (施行期日)

第一条  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三条第一項ただし書、第四条第一項ただし書及び第五条第一項の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条  次の各号のいずれかに該当する者で、二十歳に満たないもの又は改正法第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)若しくは同項の大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、改正法附則第六条第二号の規定による限定について、新法第百十二条第一項第六号に規定する都道府県公安委員会の審査を受けることができない。

  1. 一  改正法附則第六条の規定により中型免許とみなされる改正法第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)を受けている者


  2. 二  改正法附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者

第三条  施行日において現に旧法第九十九条第一項の規定により旧法第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)又は同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、それぞれ新法第九十九条第一項の規定により新法第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)及び中型免許又は同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)及び同項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。ただし、当該自動車教習所が、施行日の前日までに、国家公安委員会規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

2  施行日において現に旧法第九十九条第一項の規定により旧法普通免許又は旧法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、それぞれ新法第九十九条第一項の規定により普通免許又は新法第八十四条第四項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。

第四条  施行日において現に旧法第九十九条の二第四項又は第九十九条の三第四項の規定により交付されている旧法大型免許又は旧法大型第二種免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証は、それぞれ新法第九十九条の二第四項又は第九十九条の三第四項の規定により交付された大型免許及び中型免許又は大型第二種免許及び中型第二種免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなす。ただし、当該技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の交付を受けている者が、施行日の前日までに、国家公安委員会規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

2  施行日において現に旧法第九十九条の二第四項又は第九十九条の三第四項の規定により交付されている旧法普通免許又は旧法普通第二種免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証は、それぞれ新法第九十九条の二第四項又は第九十九条の三第四項の規定により交付された普通免許又は普通第二種免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなす。

第五条  前条第一項の規定により大型免許及び中型免許又は大型第二種免許及び中型第二種免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなされる技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の交付を受けている者を技能検定員又は教習指導員として選任している指定自動車教習所を管理する者は、これらの者に大型免許又は大型第二種免許に係る教習又は技能検定を行わせようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、都道府県公安委員会が指定する研修を受けさせなければならない。

2  新法第百条の規定は、前項に規定する指定自動車教習所を管理する者が同項の規定に違反して同項の研修を受けさせないで大型免許又は大型第二種免許に係る教習又は技能検定を行わせた場合について準用する。

第六条  次の各号のいずれかに該当する者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものに対する改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第三十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「(自衛隊用自動車」とあるのは「(道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号)による改正前の第三十二条の二第四号の審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車」と、「に該当する」とあるのは「又は同令による改正前の第三十二条の二第二号又は第三号に掲げるもの(自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する」と、「中型自動車)」とあるのは「中型自動車)のうち、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の法第三条の大型自動車に該当するもの」とする。

  1. 一  改正法附則第六条の規定により大型免許とみなされる旧法大型免許を受けている者


  2. 二  改正法附則第十条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて大型免許を受けた者

2  附則第二条各号のいずれかに該当する者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものに対する新令第三十二条の三の規定の適用については、同条中「(緊急用務」とあるのは「(大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しない者が運転するものに限り、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号)による改正前の第三十二条の四の審査又は緊急用務」と、「中型自動車(二十歳に満たない者にあつては、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車)」とあるのは「中型自動車のうち、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の法第三条の普通自動車に該当するもの」とする。

第七条  附則第二条各号のいずれかに該当する者に対する新令第三十四条の五第四号、第三十七条の二及び第三十七条の四第六号の規定の適用については、新令第三十四条の五第四号中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許」と、新令第三十七条の二中「以下この条」とあるのは「中型自動車免許にあつては、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の法の規定による普通自動車免許。以下この条」と、新令第三十七条の四第六号中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許」とする。

第八条  施行日から起算して六月を経過する日までの間に、新法第九十九条第一項の規定により次の各号に掲げる免許に係る指定自動車教習所としての指定の申請が行われた自動車教習所については、それぞれ当該各号に定める免許を当該申請に係る免許とみなして、新令第三十五条第三項第二号及び第三号の規定を適用する。この場合において、同号中「割合」とあるのは、「割合として内閣府令で定めるところにより算出した数値」とする。

  1. 一  大型免許 旧法大型免許


  2. 二  中型免許 旧法大型免許


  3. 三  普通免許 旧法普通免許


  4. 四  大型第二種免許 旧法大型第二種免許


  5. 五  中型第二種免許 旧法大型第二種免許


  6. 六  普通第二種免許 旧法普通第二種免許

第九条  施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三号) 抄  

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年六月二九日政令第二三一号)  

この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一八年一月二五日政令第一〇号) 抄

 (施行期日)

第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一八年八月一八日政令第二七六号)

この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年一一月一〇日政令第三五二号)

 (施行期日)

1  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成十九年六月二日)から施行する。

 (経過措置)

2  改正法附則第十四条に規定する者に対する改正後の道路交通法施行令第四十三条第一項の規定の適用については、同項の表再試験手数料の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」と、「規定する普通自動車」とあるのは「規定する道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車又は普通自動車」と、同項の表講習手数料の項(法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習に係る部分に限る。)中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」とする。

   附 則 (平成一九年一月四日政令第三号) 抄

 (施行期日)

第一条  この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

   附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)  

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五号) 抄

 (施行期日)

第一条  この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第三条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年五月三〇日政令第一七〇号)

 (施行期日)

1  この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月十二日)から施行する。

 (経過措置)

2  この政令の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する第二条の規定による改正後の道路交通法施行令第三十五条第一項第二号ハの規定の適用については、同号ハ中「第二百十一条第二項」とあるのは、「第二百十一条第二項の罪、刑法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十四号)による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。

   附 則 (平成一九年八月二〇日政令第二六六号)

 (施行期日)

1  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

 (経過措置)

2  施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二〇年四月二五日政令第一四九号)  

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。ただし、第十三条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二一年一月三〇日政令第一二号)

 (施行期日)

第一条  この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十三条第一項の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条  道路交通法の一部を改正する法律による改正後の道路交通法第百二条第一項及び第二項に規定する基準行為には、施行日前にした行為は、含まれないものとする。

第三条  施行日前にした行為を理由とする運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止若しくは運転免許を受けることができない期間の指定、運転の禁止又は仮運転免許の取消しの基準については、なお従前の例による。

2  前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、施行日前にした行為に付する点数については、なお従前の例による。

第四条  施行日前に改正前の道路交通法施行令第三十七条の六の二第一号に規定する講習又は同条第二号に規定する運転免許取得者教育の課程を終了した者に対する改正後の道路交通法施行令第三十七条の六の二の規定の適用については、同条各号中「法第百一条第一項の更新期間が満了する日」とあるのは、「免許証の更新を申請する日」とする。

別表第一 (第十七条の三関係)
放置車両の態様の区分 放置車両の種類 放置違反金の額
一 法第四十四条、第四十九条の二第三項又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの(法第四十九条の二第三項の規定に違反して駐車しているものについては、同項の道路標識等により指定されている道路の部分以外の法第四十四条各号に掲げる道路の部分において駐車しているものに限る。) 大型車 二万五千円
普通車 一万八千円
二輪車又は原付車 一万円
二 法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条又は第四十九条の二第三項の規定に違反して駐車しているもの(同項の規定に違反して駐車しているものについては、前号に規定するものを除く。) 大型車 二万千円
普通車 一万五千円
二輪車又は原付車 九千円
三 法第四十九条の二第二項若しくは第五項後段の規定に違反して駐車しているもの又は法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、法第四十九条の二第四項の規定に違反しているもの 大型車 一万二千円
普通車 一万円
二輪車又は原付車 六千円
備考  

一 放置違反金の額は、この表の上欄に掲げる放置車両の態様の区分及びこの表の中欄に掲げる放置車両の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。

二 この表の放置車両の種類の欄に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

  1.   1 「大型車」とは、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車及び重被牽引車をいう。


  2.   2 「普通車」とは、普通自動車をいう。


  3.   3 「二輪車」とは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。


  4.   4 「原付車」とは、小型特殊自動車及び原動機付自転車をいう。

別表第二 (第二十六条の七、第三十三条の二、第三十三条の二の三、第三十六条、第三十七条の三、第三十七条の八関係)

一 違反行為に対する基礎点数

違反行為の種別 点数
酒酔い運転、麻薬等運転又は共同危険行為等禁止違反 二十五点
酒気帯び(〇・二五以上)無免許運転 二十三点
酒気帯び(〇・二五未満)無免許運転 二十点
無免許運転又は酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(五十以上)等 十九点
酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等 十六点
酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等 十五点
酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(二十五未満)等 十四点
酒気帯び運転(〇・二五以上)、過労運転等又は酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等 十三点
大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(五十以上) 十二点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等 九点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等 八点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等 七点
速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)、積載物重量制限超過(大型等十割以上)、酒気帯び運転(〇・二五未満)、無車検運行又は無保険運行 六点
速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)、積載物重量制限超過(普通等十割以上)又は保管場所法違反(道路使用) 三点
警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(二十以上二十五未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、しや断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割未満)、積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)整備不良(制動装置等)、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、携帯電話使用等(交通の危険)、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車) 二点
混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(二十未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等五割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、牽引違反、原付牽引違反、整備不良(尾灯等)、転落等妨止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、携帯電話使用等(保持)、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、高齢運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反 一点

二 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)

交通事故の種別 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数 中欄に規定する場合以外の場合における点数
人の死亡に係る交通事故 二十点 十三点
人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの 十三点 九点
傷害事故のうち、治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) 九点 六点
傷害事故のうち、治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) 六点 四点
傷害事故のうち治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故 三点 二点

三 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合の措置義務違反をした場合)

措置義務違反の種別 点数
人の死亡又は傷害に係る交通事故を起こした場合における法第七十二条第一項前段の規定に違反する行為 二十三点
物の損壊に係る交通事故を起こした場合における法第七十二条第一項前段の規定に違反する行為 五点

備考

一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。

  1. 1 一の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、同表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。


  2.  
  3. 2 当該違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合には、次に定めるところによる。


    1.  (イ) 1による点数に、二の表の区分に応じ同表の中欄又は下欄に掲げる点数を加えた点数とする。ただし、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであるときは、1による点数とする。


    2. (ロ) 法第七十二条第一項前段の規定に違反したときは、(イ)による点数に、三の表の上欄に掲げる措置義務違反の種別に応じ同表の下欄に掲げる点数を加えた点数とする。
  4.  3 故意による人の死傷若しくは建造物の損壊に係る違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合又は刑法第二百八条の二の罪に当たる行為(違反行為に該当するものに限る。)をした場合には、1及び2の規定にかかわらず、四十五点とする。

二 一の表の上欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。

  1.  1 「酒酔い運転」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)で運転する行為をいう。


  2.  2 「麻薬等運転」とは、法第六十六条の規定に違反して麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第三十二条の二に規定する物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為をいう。


  3.  3 「共同危険行為等禁止違反」とは、法第六十八条の規定に違反する行為をいう


  4.  4 「酒気帯び(〇・二五以上)無免許運転」とは、身体に血液一ミリリットルにつき〇・五ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転している場合における6に規定する行為をいう。


  5.  5 「酒気帯び(〇・二五未満)無免許運転」とは、身体に第四十四条の三に定める程度以上のアルコールを保有する状態(4に規定する状態を除く。)で運転している場合における6に規定する行為をいう。


  6.  6 「無免許運転」とは、法第六十四条の規定に違反する行為をいう。


  7.  7 「酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(五十以上)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における14から16までに規定する行為をいう。


  8.  8 「酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における20、21、23又は24に規定する行為をいう。


  9.  9 「酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における25、27又は28に規定する行為をいう。


  10.  10 「酒気帯び(〇・二五以上)速度超過(二十五未満)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における30から49まで、51から65まで又は67から120までに規定する行為をいう。


  11.  11 「酒気帯び運転(〇・二五以上)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち4に規定する状態で運転する行為(1、4及び7から10までに規定する行為を除く。)をいう。


  12.  12 「過労運転等」とは、法第六十六条の規定に違反する行為(2に規定する行為を除く。)をいう。


  13.  13 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等」とは、5に規定する状態で運転している場合における14から16までに規定する行為をいう。


  14.  14 「大型自動車等無資格運転」とは、法第八十五条第五項から第九項までの規定に違反する行為をいう。


  15.  15 「仮免許運転違反」とは法第八十七条第二項後段の規定に違反する行為をいう。


  16.  16 「速度超過(五十以上)」とは、法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を超える速度で運転する行為(以下「速度超過」という。)のうち、その超える速度が五十キロメートル毎時以上のものをいう。


  17.  17 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等」とは、5に規定する状態で運転している場合における20、21、23又は24に規定する行為をいう。


  18.  18 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等」とは、5に規定する状態で運転している場合における25、27又は28に規定する行為をいう。


  19.  19 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等」とは、5に規定する状態で運転している場合における30から49まで、51から65まで又は67から120までに規定する行為をいう。


  20.  20 「速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時(高速自動車国道等において四十キロメートル毎時)以上五十キロメートル毎時未満のものをいう。


  21.  21 「積載物重量制限超過(大型等十割以上)」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして運転する行為(以下「積載物重量制限超過」という。)のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(大型自動車等(法別表第二に規定する大型自動車等をいう。以下同じ。)を運転する場合におけるものに限る。)をいう。


  22.  22 「酒気帯び運転(〇・二五未満)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち5に規定する状態で運転する行為(1、2の2、13及び17から19までに規定する行為を除く。)をいう。


  23.  23 「無車検運行」とは、道路運送車両法第五十八条第一項の規定に違反する行為をいう。


  24.  24 「無保険運行」とは、自動車損害賠償保障法第五条の規定に違反する行為をいう。


  25.  25 「速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)未満のものをいう。


  26.  26 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等)」とは、法第四十四条、第四十九条の二第三項又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為(法第四十九条の二第三項の規定の違反となるような行為については、同項の道路標識等により指定されている道路の部分以外の法第四十四条各号に掲げる道路の部分における行為に限る。)のうち、車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するもの又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときのものをいう。


  27.  27 「積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。


  28.  28 「積載物重量制限超過(普通等十割以上)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(21に規定する行為を除く。)をいう。


  29.  29 「保管場所法違反(道路使用)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項の規定に違反する行為をいう。


  30.  30 「警察官現場指示違反」とは、法第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示に従わない行為をいう。


  31.  31 「警察官通行禁止制限違反」とは、法第六条第四項の規定による警察官の禁止又は制限に従わない行為をいう。


  32.  32 「信号無視」とは、法第七条の規定の違反となるような行為をいう。


  33.  33 「通行禁止違反」とは、法第八条第一項の規定の違反となるような行為をいう。


  34.  34 「歩行者用道路徐行違反」とは、法第九条の規定の違反となるような行為をいう。


  35.  35 「通行区分違反」とは、法第十七条第一項から第四項まで又は第六項の規定の違反となるような行為をいう。


  36.  36 「歩行者側方安全間隔不保持等」とは、法第十八条第二項の規定の違反となるような行為をいう。


  37.  37 「速度超過(二十以上二十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時以上二十五キロメートル毎時未満のものをいう。


  38.  
  39. 38 「急ブレーキ禁止違反」とは、法第二十四条の規定に違反する行為をいう。


  40.  39 「法定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。


  41.  40 「追越し違反」とは、法第二十八条から第三十条までの規定の違反となるような行為をいう。


  42.  41 「路面電車後方不停止」とは、法第三十一条の規定の違反となるような行為をいう。


  43.  42 「踏切不停止等」とは、法第三十三条第一項の規定に違反となるような行為をいう。


  44.  43 「しや断踏切立入り」とは、法第三十三条第二項の規定の違反となるような行為をいう。


  45.  44 「優先道路通行車妨害等」とは、法第三十六条第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。


  46.  45 「交差点安全進行義務違反」とは、法第三十六条第四項の規定の違反となるような行為をいう。


  47.  46 「横断歩行者等妨害等」とは、法第三十八条又は第三十八条の二の規定の違反となるような行為をいう。


  48.  
  49. 47 「徐行場所違反」とは、法第四十二条の規定の違反となるような行為をいう。


  50.  
  51. 48 「指定場所一時不停止等」とは、法第四十三条の規定の違反となるような行為をいう。


  52.  
  53. 49 「駐停車違反(駐停車禁止場所等)」とは、法第四十四条、第四十九条の二第三項又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為(法第四十九条の二第三項の規定の違反となるような行為については、同項の道路標識等により指定されている道路の部分以外の法第四十四条各号に掲げる道路の部分における行為に限る。)のうち、26に規定する行為以外のものをいう。


  54.  50 「放置駐車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条又は第四十九条の二第三項の規定の違反となるような行為(同項の規定の違反となるような行為については、当該行為のうち26に規定するものを除く。)のうち、車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するもの又は当該行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときのものをいう。


  55.  
  56. 51 「積載物重量制限超過(大型等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。


  57.  52 「積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(27に規定する行為を除く。)をいう。


  58.  53 「整備不良(制動装置等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(制動装置、かじ取装置、走行装置又は騒音防止装置に係るものに限る。)をいう。


  59.  54 「安全運転義務違反」とは、法第七十条の規定に違反する行為をいう。


  60.  55 「幼児等通行妨害」とは、法第七十一条第二号又は第二号の三の規定に違反する行為をいう。


  61.  56 「安全地帯徐行違反」とは、法第七十一条第三号の規定に違反する行為をいう。


  62.  
  63. 57 「騒音運転等」とは、法第七十一条第五号の三の規定に違反する行為をいう。


  64.  58 「携帯電話使用等(交通の危険)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反する行為(同号の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた場合に限る。)をいう。


  65.  59 「消音器不備」とは、法第七十一条の二の規定に違反する行為をいう。


  66.  60 「大型自動二輪車等乗車方法違反」とは、法第七十一条の四第三項から第六項までの規定に違反する行為をいう。


  67.  61 「高速自動車国道等措置命令違反」とは、法第七十五条の三の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。


  68.  62 「本線車道横断等禁止違反」とは、法第七十五条の五の規定の違反となるような行為をいう。


  69.  63 「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは、法第七十五条の十の規定に違反する行為(本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線において当該自動車を運転することができなくなつた場合又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた場合に限る。)をいう。


  70.  64 「免許条件違反」とは、法第九十一条の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は法第百七条の四第三項の規定による公安委員会の命令に違反して運転する行為をいう。


  71.  65 「番号標表示義務違反」とは、道路運送車両法第十九条又は第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為をいう。


  72.  66 「保管場所法違反(長時間駐車)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条第二項の規定に違反する行為をいう。


  73.  67 「混雑緩和措置命令違反」とは、法第六条第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。


  74.  68 「通行許可条件違反」とは、法第八条第五項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。


  75.  69 「通行帯違反」とは、法第二十条の規定の違反となるような行為をいう。


  76.  70 「路線バス等優先通行帯違反」とは、法第二十条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。


  77.  71 「軌道敷内違反」とは、法第二十一条の規定の違反となるような行為をいう。


  78.  72 「速度超過(二十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時未満のものをいう。


  79.  73 「道路外出右左折方法違反」とは、法第二十五条第一項又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。


  80.  74 「道路外出右左折合図車妨害」とは、法第二十五条第三項の規定の違反となるような行為をいう。


  81.  75 「指定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第二項の規定の違反となるような行為をいう。


  82.  
  83. 76 「車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為をいう。


  84.  77 「進路変更禁止違反」とは、法第二十六条の二第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。


  85.  78 「追い付かれた車両の義務違反」とは、法第二十七条の規定の違反となるような行為をいう。


  86.  79 「乗合自動車発進妨害」とは、法第三十一条の二の規定の違反となるような行為をいう。


  87.  80 「割込み等」とは、法第三十二条の規定の違反となるような行為をいう。


  88.  81 「交差点右左折方法違反」とは、法第三十四条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の違反となるような行為をいう。


  89.  82 「交差点右左折等合図車妨害」とは、法第三十四条第六項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をいう。


  90.  83 「指定通行区分違反」とは、法第三十五条第一項の規定の違反となるような行為をいう。


  91.  84 「交差点優先車妨害」とは、法第三十六条第一項又は第三十七条の規定の違反となるような行為をいう。


  92.  85 「緊急車妨害等」とは、法第四十条又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定の違反となるような行為をいう。


  93.  86 「駐停車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条、第四十八条又は第四十九条の二第二項から第四項まで若しくは第五項後段の規定の違反となるような行為(法第四十九条の二第三項の規定の違反となるような行為については、当該行為のうち26及び49に規定するものを除く。)のうち、50に規定する行為以外のものをいう。


  94.  87 「交差点等進入禁止違反」とは、法第五十条の規定の違反となるような行為をいう。


  95.  88 「無燈火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。


  96.  89 「減光等義務違反」とは、法第五十二条第二項の規定に違反する行為をいう。


  97.  90 「合図不履行」とは、法第五十三条第一項の規定に違反する行為をいう。


  98.  91 「合図制限違反」とは、法第五十三条第三項の規定に違反する行為をいう。


  99.  92 「警音器吹鳴義務違反」とは、法第五十四条第一項の規定に違反する行為をいう。


  100.  93 「乗車積載方法違反」とは、法第五十五条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。


  101.  94 「定員外乗車」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して乗車をさせて運転する行為をいう。


  102.  95 「積載物重量制限超過(普通等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(51に規定する行為を除く。)をいう。


  103.  96 「積載物大きさ制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の大きさの制限を超える積載をして運転する行為をいう。


  104.  97 「積載方法制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の積載の方法の制限を超える積載をして運転する行為をいう。


  105.  98 「制限外許可条件違反」とは、法第五十八条第三項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。


  106.  99 「牽引違反」とは、法第五十九条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。


  107.  100 「原付牽引違反」とは、法第六十条の規定に基づく公安委員会の定めに違反する行為をいう。


  108.  101 「整備不良(尾燈等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(53に規定する行為を除く。)をいう。


  109.  102 「転落等防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の規定に違反する行為をいう。


  110.  103 「転落積載物等危険防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の二の規定に違反する行為をいう。


  111.  104 「安全不確認ドア開放等」とは、法第七十一条第四号の三の規定に違反する行為をいう。


  112.  105 「停止措置義務違反」とは、法第七十一条第五号の規定に違反する行為をいう。


  113.  106 「初心運転者等保護義務違反」とは、法第七十一条第五号の四の規定に違反する行為をいう。


  114.  107 「携帯電話使用等(保持)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反して同号の無線通話装置を同号の通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた同号の画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為(58に規定する場合を除く。)をいう。


  115.  108 「座席ベルト装着義務違反」とは、法第七十一条の三第一項の規定に違反する行為又は同条第二項の規定に違反する行為(座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については、高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。


  116.  109 「幼児用補助装置使用義務違反」とは、法第七十一条の三第三項の規定に違反する行為をいう。


  117.  110 「乗車用ヘルメット着用義務違反」とは、法第七十一条の四第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。


  118.  111 「初心運転者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の五第一項の規定に違反する行為をいう。


  119.  112 「高齢運転者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の五第二項の規定に違反する行為をいう。


  120.  113 「聴覚障害者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の六第一項の規定に違反する行為をいう。


  121.  114 「最低速度違反」とは、法第七十五条の四の規定の違反となるような行為をいう。


  122.  115 「本線車道通行車妨害」とは、法第七十五条の六第一項の規定の違反となるような行為をいう。


  123.  116 「本線車道緊急車妨害」とは、法第七十五条の六第二項の規定の違反となるような行為をいう。


  124.  117 「本線車道出入方法違反」とは、法第七十五条の七の規定の違反となるような行為をいう。


  125.  118 「牽引自動車本線車道通行帯違反」とは、法第七十五条の八の二第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をいう。


  126.  
  127. 119 「故障車両表示義務違反」とは、法第七十五条の十一第一項の規定に違反する行為をいう。


  128.  120 「仮免許練習標識表示義務違反」とは、法第八十七条第三項の規定に違反する行為をいう。

別表第三 (第三十三条の二、第三十七条の八、第三十八条、第四十条関係)

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄
前歴がない者 四十五点以上 三十五点から四十四点まで 二十五点から三十四点まで 十五点から二十四点まで 六点から十四点まで
前歴が一回である者 四十点以上 三十点から三十九点まで 二十点から二十九点まで 十点から十九点まで 四点から九点まで
前歴が二回である者 三十五点以上 二十五点から三十四点まで 十五点から二十四点まで 五点から十四点まで 二点から四点まで
前歴が三回以上である者 三十点以上 二十点から二十九点まで 十点から十九点まで 四点から九点まで 二点又は三点
 

 備考

 一 この表に規定する前歴とは、累積点数に係る当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において次の1から4までのいずれかに該当したことをいう。ただし、免許を受けていた期間が通算して一年となつたことがある場合において、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に、違反行為をしたことがなく、かつ、第三十三条の二第二項第二号に規定する免許の取消し若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分又は同項第三号に規定する処分のいずれをも受けたことがないときにあつては、当該初日に当たる日前のものを除き、次の1又は3に該当した場合にあつては、その前のものを除く。

  1.  1 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第三項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第八項において準用する法第百三条第三項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(同条第六項の規定により指定され又は法第百七条の五第一項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない場合に限る。)


  2.  2 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第三項の規定による免許の効力の停止又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第八項において準用する法第百三条第三項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(当該処分の期間内に違反行為をしたことがない場合に限る。)


  3.  3 違反行為に係る累積点数がこの表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれこの表の第四欄又は第五欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後それぞれ二年又は一年の間に違反行為をしたことがない場合に限り、1に該当する場合及び第三十三条の二第一項第二号ロ又はハに該当して同号の適用を受けることとなる場合を除く。)


  4.  4 違反行為に係る累積点数がこの表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれこの表の第六欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがある場合(法第九十条第四項の規定により当該免許の効力が停止されている場合を除く。)に限り、2に該当する場合及び法第百二条の二に規定する講習(当該違反行為が法第百八条の三の二の規定による通知の理由となつたものに限る。)を受けた場合を除く。)

 二 第三十三条の二第三項の規定は、一の3又は4の二年、一年及び六月の期間について準用する。

別表第四 (第三十三条の二、第三十三条の七、第三十七条の八、第三十八条、第三十九条の三関係)

一 道路外致死傷で故意によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるもの

二 重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が二十五点である違反行為に係るもの

三 重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が十五点から二十三点までである違反行為に係るもの、人の死亡に係る道路外致死傷(第一号に掲げるものを除く。)又は人の傷害に係る道路外致死傷(負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間。次号において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。次号において同じ。)が存するものに限る。)で専ら当該行為をした者の不注意によるもの

四 重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が六点から十四点までである違反行為に係るもの又は人の傷害(治療期間が十五日以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る道路外致死傷(第一号及び前号に掲げるものを除く。)

別表第五 (第四十五条関係)

反則行為の種別 反則金の額
反則行為の種類 車両等の種類
一 積載物重量制限超過(普通等十割以上) 普通車 三万五千円
二輪車 三万円
原付車 二万五千円
二 速度超過(高速三十五以上四十未満) 大型車 四万円
普通車 三万五千円
二輪車 三万円
原付車 二万円
三 積載物重量制限超過(五割以上十割未満) 大型車 四万円
普通車 三万円
二輪車 二万五千円
原付車 二万円
四 速度超過(高速三十以上三十五未満)又は積載物重量制限超過(五割未満) 大型車 三万円
普通車 二万五千円
二輪車 二万円
原付車 一万五千円
五 速度超過(二十五以上三十未満) 大型車 二万五千円
普通車 一万八千円
二輪車 一万五千円
原付車 一万二千円
六 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 大型車又は重被牽引車 二万五千円
普通車 一万八千円
二輪車又は原付車 一万円
七 放置駐車違反(駐車禁止場所等) 大型車又は重被牽引車 二万千円
普通車 一万五千円
二輪車又は原付車 九千円
八 速度超過(二十以上二十五未満)又は大型自動二輪車等乗車方法違反 大型車 二万円
普通車 一万五千円
二輪車 一万二千円
原付車 一万円
九 速度超過(十五以上二十未満)又はしや断踏切立入り 大型車 一万五千円
普通車 一万二千円
二輪車 九千円
原付車 七千円
十 駐停車違反(駐停車禁止場所等) 大型車 一万五千円
普通車 一万二千円
二輪車又は原付車 七千円
十一 駐停車違反(駐車禁止場所等) 大型車又は重被牽引車 一万二千円
普通車 一万円
二輪車又は原付車 六千円
十二 速度超過(十五未満)、信号無視(赤色等)、通行区分違反、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、整備不良(制動装置等)、安全運転義務違反、携帯電話使用等(交通の危険)、本線車道横断等禁止違反又は高速自動車国道等運転者遵守事項違反 大型車 一万二千円
普通車 九千円
二輪車 七千円
原付車 六千円
十三 信号無視(点滅)、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、歩行者側方安全間隔不保持等、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、整備不良(尾灯等)、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反又は免許条件違反 大型車 九千円
普通車 七千円
二輪車 六千円
原付車 五千円
十四 通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、牽引違反、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、携帯電話使用等(保持)、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反 大型車 七千円
普通車又は二輪車 六千円
原付車 五千円
十五 通行許可条件違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、制限外許可条件違反、原付牽引違反、運行記録計不備、初心運転者標識表示義務違反、高齢運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反又は本線車道出入方法違反 大型車 六千円
普通車又は二輪車 四千円
原付車 三千円
十六 警音器使用制限違反又は免許証不携帯 大型車、普通車、二輪車又は原付車 三千円

  備考

一 反則行為の種別は、この表の上欄に掲げる反則行為の種類と反則行為に係る車両等の種類に応じ区分したものとし、反則金の額は、当該区分に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。

二 この表の反則行為の種類の欄に掲げる用語の意味は、それぞれ別表第二の備考の二に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

  1. 1 「速度超過「高速三十五以上四十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十五キロメートル毎時以上四十キロメートル毎時未満のもの(高速自動車国道等における行為に限る。)をいう。


  2. 2 「積載物重量制限超過(五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のものをいう。


  3. 3 「速度超過(高速三十以上三十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時以上三十五キロメートル毎時未満のもの(高速自動車国道等における行為に限る。)をいう。


  4. 4 「積載物重量制限超過(五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のものをいう。


  5. 5 「速度超過(二十五以上三十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時未満のものをいう。


  6. 6 「速度超過(十五以上二十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が十五キロメートル毎時以上二十キロメートル毎時未満のものをいう。


  7. 7 「速度超過(十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が十五キロメートル毎時未満のものをいう。


  8. 8 「信号無視(赤色等)」とは、法第七条の規定の違反となるような行為(赤色の燈火若しくは黄色の燈火又はこれらの信号の意味と同じ意味の信号に係る行為に限る。)をいう。


  9. 9 「信号無視(点滅)」とは、法第七条の規定に違反する行為(8に規定する行為を除く。)をいう。


  10. 10 「泥はね運転」とは、法第七十一条第一号の規定に違反する行為をいう。


  11. 11 「公安委員会遵守事項違反」とは、法第七十一条第六号の規定に違反する行為をいう。


  12. 12 「運行記録計不備」とは、法第六十三条の二第一項の規定に違反する行為をいう。


  13. 13 「警音器使用制限の違反」とは、法第五十四条第二項の規定に違反する行為をいう。


  14. 14 「免許証不携帯」とは、法第九十五条第一項又は第百七条の三前段の規定に違反する行為をいう。

三 この表の車両等の種類の欄に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

  1. 1 「大型車」とは、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車をいう。


  2. 2 「普通車」とは、普通自動車をいう。


  3. 3 「二輪車」とは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。


  4. 4 「原付車」とは、小型特殊自動車及び原動機付自転車をいう。