駐車場法
(昭和三十二年五月十六日法律第百六号)
最終改正:平成一八年五月三一日法律第四六号
- 第一章 総則(第一条―第二条の二)
- 第二章 駐車場整備地区(第三条―第四条の二)
- 第三章 路上駐車場(第五条―第九条)
- 第四章 路外駐車場(第十条―第十九条)
- 第五章 建築物における駐車施設の附置及び管理(第二十条―第二十条の三)
- 第六章 雑則(第二十条の四)
- 第七章 罰則(第二十一条―第二十四条)
- 附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
-
一 路上駐車場 駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。
-
二 路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。
-
三 道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
-
四 自動車 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号 に規定する自動車をいう。
-
五 駐車 道路交通法第二条第一項第十八号 に規定する駐車をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第二条の二 国及び地方公共団体は、自動車の駐車のための施設の需要に応じ、自動車の駐車のための施設の総合的かつ計画的な整備の推進が図られるよう努めなければならない。
第二章 駐車場整備地区
(駐車場整備地区)
第三条 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の商業地域(以下「商業地域」という。
)、同号 の近隣商業地域(以下「近隣商業地域」という。
)、同号 の第一種住居地域、同号 の第二種住居地域、同号 の準住居地域若しくは同号 の準工業地域(同号 の第一種住居地域、同号 の第二種住居地域、同号 の準住居地域又は同号 の準工業地域にあつては、同項第二号 の特別用途地区で政令で定めるものの区域内に限る。
)内において自動車交通が著しくふくそうする地区又は当該地区の周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域については、都市計画に駐車場整備地区を定めることができる。
2 駐車場整備地区に関する都市計画を定め、又はこれに同意しようとする場合においては、あらかじめ、都道府県知事にあつては都道府県公安委員会の、国土交通大臣にあつては国家公安委員会の意見を聴かなければならない。
(駐車場整備計画)
第四条 駐車場整備地区に関する都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計画(以下「駐車場整備計画」という。
)を定めなければならない。
2 駐車場整備計画においては、次に掲げる事項のうち必要な事項を定めるものとする。
- 一 路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する基本方針
- 二 路上駐車場及び路外駐車場の整備の目標年次及び目標量
- 三 前号の目標量を達成するために必要な路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する施策
- 四 地方公共団体の設置する路上駐車場で駐車場整備地区内にある路外駐車場によつては満たされない自動車の駐車需要に応ずるため必要なものの配置及び規模並びに設置主体
- 五 主要な路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要
3 市町村は、駐車場整備計画を定めようとする場合においては、前項第四号に掲げる事項について、あらかじめ、都道府県と協議するとともに関係のある道路管理者(道路法第十八条第一項 に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項 の規定により国土交通大臣が維持を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。
以下同じ。
)及び都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
4 市町村は、駐車場整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、第二項第四号に掲げる事項について関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会に通知しなければならない。
5 前二項の規定は、駐車場整備計画の変更について準用する。
(地方公共団体の責務)
第四条の二 地方公共団体は、駐車場整備計画の達成のため、路上駐車場及び路外駐車場の整備に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第三章 路上駐車場
(路上駐車場の設置)
第五条 第四条第一項の規定により駐車場整備計画(同条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。
)が定められた場合においては、地方公共団体は、その駐車場整備計画に基づいて路上駐車場を設置するものとする。
2 前項の規定により地方公共団体が路上駐車場を設置しようとする場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
(路上駐車場の駐車料金及び割増金)
第六条 前条第一項の規定により路上駐車場を設置する地方公共団体(以下「路上駐車場管理者」という。
)は、条例で定めるところにより、同項の規定により設置した路上駐車場に自動車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。
ただし、道路交通法第三十九条第一項
2 前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。
-
一 自動車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。
-
二 自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。
-
三 附近の路外駐車場の駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。
3 路上駐車場管理者は、条例で定めるところにより、不法に第一項の駐車料金を免かれた者から、その免かれた額のほか、その免かれた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
4 道路法第七十三条 の規定は、第一項の規定による駐車料金及び前項の規定による割増金について準用する。
(駐車料金等の使途)
第七条 路上駐車場管理者は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定により徴収した駐車料金及び同条第三項の規定により徴収した割増金を、路上駐車場の管理に要する費用に充てるほか、駐車場整備地区内の地方公共団体の設置する路外駐車場の整備に要する費用に充てるように努めなければならない。
(路上駐車場の表示)
第八条 道路管理者は、路上駐車場管理者の設置に係る路上駐車場の位置を表示するため、道路法第四十五条 の規定による道路標識及び区画線を設けなければならない。
2 前項に規定するもののほか、路上駐車場管理者は、国土交通省令で定めるところにより、駐車料金その他路上駐車場の利用について必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。
(政令への委任)
第九条 この章に定めるもののほか、路上駐車場管理者の設置に係る路上駐車場に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 路外駐車場
(駐車場整備地区内の路外駐車場の整備)
第十条 国土交通大臣、都道府県又は市町村は、駐車場整備地区に関する都市計画を定めた場合においては、その地区内の長時間の自動車の駐車需要に応ずるために必要な路外駐車場に関する都市計画を定めなければならない。
2 地方公共団体は、前項の都市計画に基いて、路外駐車場の整備に努めなければならない。
(構造及び設備の基準)
第十一条 路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければならない。
(設置の届出)
第十二条 都市計画法第四条第二項 の都市計画区域(以下「都市計画区域」という。
)内において、前条の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者(以下「路外駐車場管理者」という。
)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市にあつては、それぞれその長。
以下同じ。
)に届け出なければならない。
届け出てある事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(管理規程)
第十三条 路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後十日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の管理規程には、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
- 一 路外駐車場の名称
- 二 路外駐車場管理者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
- 三 路外駐車場の供用時間に関する事項
- 四 駐車料金に関する事項
- 五 前号に掲げるもののほか、路外駐車場の供用契約に関する事項
- 六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 前項第四号の駐車料金の額の基準は、政令で定める。
4 路外駐車場管理者は、管理規程に定めた事項を変更したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
(休止等の届出)
第十四条 路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときも、また同様とする。
(路外駐車場管理者の責務)
第十五条 路外駐車場管理者は、管理規程に定めた路外駐車場の供用時間内においては、正当な理由のない限り、その路外駐車場の供用を拒んではならない。
2 路外駐車場管理者は、管理規程に従つて路外駐車場に関する業務を運営するとともに、建築基準法第八条 の規定によるほか、その路外駐車場の構造及び設備を第十一条の規定に基く政令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。
第十六条 路外駐車場管理者は、その路外駐車場に駐車する自動車の保管に関し、善良な管理者の注意を怠らなかつたことを証明する場合を除いては、その自動車の滅失又は損傷について損害賠償の責任を免かれることができない。
(助成措置)
第十七条 都市計画において定められた路外駐車場の用に供するため、道路の地下又は都市公園法 (昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項 の都市公園の地下の占用の許可の申請があつた場合においては、当該占用がそれぞれ道路法第三十三条第一項 又は都市公園法第七条 の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、道路管理者又は都市公園法第五条第一項 の公園管理者は、それぞれこれらの法律による占用の許可を与えるものとする。
2 国は、都市計画において定められた路外駐車場を設置する地方公共団体その他の者に対し、その設置に必要な資金の融通又はあつせんに努めなければならない。
(立入検査等)
第十八条 都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、路外駐車場管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして路外駐車場若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、路外駐車場の施設若しくは業務に関し検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(是正命令)
第十九条 都道府県知事は、路外駐車場の構造及び設備が第十一条の規定に基く政令で定める技術的基準に適合せず、又は路外駐車場の業務の運営がこの法律若しくはこれに基く命令の規定に違反していると認めるときは、路外駐車場管理者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この場合において、都道府県知事は、路外駐車場の構造及び設備が当該路外駐車場の利用上著しく危険であると認めるときは、当該是正のための措置がとられるまでの間、当該路外駐車場の供用を停止すべきことを命ずることができる。
第五章 建築物における駐車施設の附置及び管理
(建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置)
第二十条 地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。
)を設けなければならない旨を定めることができる。
劇場、百貨店、事務所その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの(以下「特定用途」という。
)に供する部分のある建築物で特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。
)の延べ面積が当該駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の道路及び自動車交通の状況を勘案して条例で定める規模以上のものを新築し、特定部分の延べ面積が当該規模以上の建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対しては、当該新築又は増築後の当該建築物の延べ面積が二千平方メートル未満である場合においても、同様とする。
2 地方公共団体は、駐車場整備地区若しくは商業地域若しくは近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域(以下「周辺地域」という。
)内で条例で定める地区内、又は周辺地域、駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域以外の都市計画区域内の地域であつて自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内若しくは自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区内において、特定部分の延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、特定部分の延べ面積が当該規模以上の建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。
3 前二項の延べ面積の算定については、同一敷地内の二以上の建築物で用途上不可分であるものは、これを一の建築物とみなす。
(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)
第二十条の二 地方公共団体は、前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内において、建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。
)で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が一定規模(同条第一項の地区又は地域内のものにあつては特定用途について同項に規定する条例で定める規模、同条第二項の地区内のものにあつては同項に規定する条例で定める規模をいう。
以下同じ。
)以上となるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法第二条第十四号 又は第十五号 に規定するものをいう。
以下同じ。
)をしようとする者又は特定部分の延べ面積が一定規模以上の建築物の用途変更で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。
2 前条第三項の規定は、前項の延べ面積の算定について準用する。
(駐車施設の管理)
第二十条の三 地方公共団体は、第二十条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられた駐車施設の所有者又は管理者に対し、条例で当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない旨を定めることができる。
第六章 雑則
(権限の委任)
第二十条の四 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第七章 罰則
第二十一条 第十九条の規定による都道府県知事の命令に従わなかつた者は、百万円以下の罰金に処する。
第二十二条 第十二条、第十三条第一項若しくは第四項又は第十四条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(路外駐車場に関する経過措置)
2 この法律の施行の際都市計画区域内において現にその利用について駐車料金を徴収する路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものを設置している者は、この法律の施行の日から起算して三月以内に、第十二条及び第十三条の規定による届出をしなければならないものとし、それまでの間は、これらの規定による届出をして業務を営んでいるものとみなす。
3 建築基準法第三条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の際現に存する路外駐車場(自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに限る。
以下この項において同じ。
)又はこの法律の施行の際現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の路外駐車場の構造及び設備が第十一条の規定に基く政令で定める技術的基準に適合しない場合について準用する。
附 則 (昭和年三五六月二五日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(以下「新法」という。
)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月一六日法律第八一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月九日法律第一六三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律中第一条及び附則の規定は公布の日から起算して三月を経過した日から、第二条の規定は同日から三年を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄
この法律(第一条を除く。
)は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年六月二日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(駐車場法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第二十四条の規定の施行前に同条の規定による改正前の駐車場法第十三条第一項若しくは第四項又は第十四条の規定による届出を行つた者は、それぞれ第二十四条の規定による改正後の駐車場法第十三条第一項若しくは第四項又は第十四条の規定による届出を行つたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。
以下この条及び附則第八条において同じ。
)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。
)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。
)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。
)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年五月二日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の駐車場法第四条第一項の規定により定められている路上駐車場設置計画及びその路上駐車場設置計画において定められている路上駐車場については、第二条の規定による改正後の駐車場法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成四年六月二六日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。
)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成七年四月二一日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月三日法律第八九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。
)に限る。
)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。
)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。
)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。
)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。
)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。
以下この条及び附則第百六十三条において同じ。
)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。
)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。
)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。
)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。
)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。
)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。
)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。
)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。
)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一八年五月三一日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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三 第一条中都市計画法第五条の二第一項及び第二項、第六条、第八条第二項及び第三項、第十三条第三項、第十五条第一項並びに第十九条第三項及び第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定並びに同法第二十一条、第二十二条第一項及び第八十七条の二の改正規定、第二条中建築基準法第六条第一項の改正規定、第三条、第六条、第七条中都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条第一項、第五条、第八条及び第十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(駐車場法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 特定路外駐車場(第三条の規定による改正後の駐車場法(以下「新駐車場法」という。
)第二条第二号に規定する路外駐車場のうち、大型自動二輪車又は普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。
以下この項において同じ。
)の駐車のためのもの又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車(大型自動二輪車又は普通自動二輪車を除く。
)の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル未満のものをいう。
)であって附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に存するものについては、新駐車場法第十一条の規定による基準は、適用しない。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にその工事に着手した建築、修繕又は模様替に係る特定路外駐車場についても、同様とする。
2 前項の規定は、当該特定路外駐車場について、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後に増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替を行う場合には、適用しない。
3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において現に特定路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置している者についての新駐車場法第十二条及び第十三条の規定の適用については、新駐車場法第十二条中「あらかじめ」とあるのは「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に」と、新駐車場法第十三条第一項中「供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務」とあるのは「業務」と、「当該路外駐車場の供用開始後十日以内に」とあるのは「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。
この場合において、新駐車場法第二十二条中「第十二条、第十三条第一項若しくは第四項」とあるのは、「第十二条若しくは第十三条第一項(これらの規定を都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
)、第十三条第四項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。
以下この条において同じ。
)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新都市計画法、新建築基準法、新駐車場法及び第六条の規定による改正後の都市緑地法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。